次のような事由が発生したときは、町に国民年金の届出をしてください。
届出は、事由が生じたときから原則として14日以内にする必要があります。
第1号被保険者(自営業者の家族、学生、無職の方など)
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事由 |
種別 |
必要なもの |
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20歳になったとき |
第1号被保険者 |
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60歳になる前に就職して厚生年金に加入したとき |
第1号被保険者 → 第2号被保険者 |
町への手続きは必要ありません。 |
第2号被保険者(厚生年金等に加入の方)
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事由 |
種別 |
必要なもの |
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20歳になる前に就職して厚生年金等に加入したとき |
第2号被保険者 |
町への手続きは必要ありません。 (勤務先で手続きをします。) |
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60歳になる前に会社などを退職したとき |
第2号被保険者 → 第1号被保険者 |
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会社員等(第2号被保険者)に扶養されている配偶者の方(第3号被保険者)
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事由 |
種別 |
必要なもの |
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配偶者が退職したとき |
第3号被保険者 → 第1号被保険者 |
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収入が増え、被扶養配偶者でなくなったとき |
第3号被保険者 → 第1号被保険者 |
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