介護予防・日常生活支援総合事業サービスの概要

平成27年度の介護保険法改正により、介護予防給付のうち訪問介護・通所介護が、地域の実情に応じた取組みができる「介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)」に移行されることになりました。
これは、高齢者が介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護や医療、予防、生活支援、住まいを包括的に提供する「地域包括ケアシステム」の一つとして行われるものであり、南三陸町においては、平成28年4月より総合事業を実施しています。

総合事業者の指定

総合事業におけるサービス事業者の指定・指定解除、指導・監督などは、南三陸町が行います。

新規指定申請

総合事業のサービス事業を行う場合は、遅くとも事業開始の3か月前までに、町へご相談ください。

指定申請手続きは、事業開始予定日の2か月前までに行う必要があります。
申請書類は、下記のファイルを参照してください。

更新申請

更新申請は、指定有効期間満了日の2か月前までに行ってください。
事前に町より更新案内の通知を送付します。
更新申請書類は下記のファイルを参照してください。

届出様式

1.指定申請等

2.申請に必要な届出書類一覧

3.指定に係る記載事項

4.その他参考様式

5.変更、休廃止、指定辞退届

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 高齢者福祉係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田14番地3
電話:0226-46-3041
ファックス:0226-46-4587
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