介護保険サービス事業者に対する実地指導等について

 介護保険法等に基づき各サービス事業について、法令等への適合状況を明らかにし、必要な助言及び指導又は是正の措置を講ずることにより、介護保険サービス事業の適正な運営及びサービスの質の確保並びに利用者処遇の向上を図るため、指導などを行っています。

(補足)介護保険法第23条(文書の提出等)

市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者若しくは保険給付に係る第45条第1項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(第24条の2第1項第1号において「照会等対象者」という。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。

 令和3年度における介護保険施設等の集団指導及び実地指導については、諸般の事情から実施を見合わせますが、事業所において自ら事業の運営状況を点検できるよう、サービス別に自己点検シートを作成しました。令和3年度介護報酬改定を反映した内容となっておりますので、点検を行ってください。来年度以降の実地指導の際に確認する場合がありますので、確認結果を求められた際は提示できるよう準備してください。

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