こどもの予防接種
予防接種は感染症を予防するための有効な方法の一つです。予防接種を受けるには、病気ごとに接種に適した時期があります。
接種をお勧めする期間(標準的な接種期間)内にできるだけ受けましょう。
定期予防接種
定期予防接種の対象年齢や回数、期間等につきましては以下の「定期予防接種一覧」をご参照ください。
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種類 |
対象年齢 |
標準的な接種期間 |
回数・間隔 |
|---|---|---|---|
| ロタウイルス | 1価 生後6週~24週まで |
2回 間隔:27日以上 |
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| ロタウイルス | 5価 生後6週~32週まで |
3回 間隔:27日以上 |
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小児肺炎球菌 |
生後2か月~5歳未満 |
初回:2か月~7か月 |
3回 |
| 小児肺炎球菌 | 生後2か月~5歳未満 |
追加:初回3回目から |
1回 |
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BCG |
生後1年に至るまで |
生後5か月~8か月 |
1回 |
(五種混合) |
1期
生後2か月~7歳6か月未満 |
初回:2か月~7か月 | 3回 間隔:3週間~8週間 |
(五種混合) |
1期
生後2か月~7歳6か月未満 |
追加:初回3回目終了後 6か月~18か月 |
1回 |
(五種混合) |
2期
(二種混合) 11歳~13歳未満 |
小学校6年生 | 1回 |
(MR) |
1期 1歳~2歳未満 |
1回 | |
(MR) |
2期 5歳~7歳未満で小学校就学前の1年間 |
1回 | |
| 水痘 (水ぼうそう) |
1歳~3歳未満 | 2回 間隔:3か月以上 |
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| 日本脳炎 | 1期 生後6か月~7歳6か月未満 |
初回:3歳 | 2回 間隔:6~28日 |
| 日本脳炎 | 1期 生後6か月~7歳6か月未満 |
追加:4歳 (初回終了から1年後) |
1回 |
| 日本脳炎 | 2期 9歳~13歳未満 |
小学校4年生 | 1回 |
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B型肝炎 |
生後1年に至るまで |
生後2か月~9か月まで |
3回 間隔:2回目は1回目の接種から27日以上 3回目は1回目の接種から139日以上 |
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ヒトパピローマウイルス |
2価 |
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1か月以上の間隔をおいて2回 |
| ヒトパピローマウイルス (子宮頸がん予防) |
4価・9価 |
2か月の間隔をおいて2回 |
(注意)端末の種類により一覧表が見切れてしまう場合があります。
その際は、以下のファイルをご覧ください。(上記と同じ表が表示されます。)
- 対象年齢期間内は無料で接種することができます。
- 個別接種は、対象年齢になったら、直接希望する医療機関に連絡し受けてください。
- 対象年齢の~未満は「誕生日の前日まで」となりますので、早めに受けましょう。
接種方法
標準的な接種年齢になったら、直接医療機関に予約し、接種を受けてください。
接種を受ける前に、新生児訪問時に配布されている「予防接種と子どもの健康」と「予防接種のお知らせと予診票」などをよく読んでから受けましょう。
接種場所
予防接種の種類により、接種できる医療機関が異なる場合があります。
乳幼児の予防接種につきましては、新生児訪問時に配布されている「予防接種のお知らせと予診票」に掲載の気仙沼地域指定医療機関の一覧表をご参照ください。なお、南三陸町、気仙沼市以外では、「宮城県広域化予防接種事業」に登録している医療機関で定期予防接種を受けることができます。
気仙沼地域指定医療機関の一覧表 (PDFファイル: 317.7KB)
予診票
新生児訪問時に「予防接種のお知らせと予診票」の冊子をお渡ししております。就学後に受ける予防接種の予診票については、対象になる年度初めに個別に送付します。
持ち物
母子健康手帳、予防接種予診票
定期予防接種における保護者以外の同伴について
定期予防接種を受ける際は、原則として保護者(父、母、後見人)の同伴が必要です。
しかし、保護者がやむを得ない理由により同伴できない場合は、接種を受けるお子さんの健康状態を普段からよく知っており、予診票の内容をよく理解している親族(祖父母等)などが同伴し、予防接種を受けることも可能です。ただし、その場合、保護者の委任状が必要となります。
(注意)ヒトパピローマウイルス(子宮頸がん予防)感染症予防接種については、お子さんが13歳以上、満16歳未満の場合、あらかじめ接種することの保護者の同意を予診票及び「ヒトパピローマウイルス感染症予防接種予診票説明書・同意書」の保護者自筆欄にて確認することができれば、保護者の同伴がなくとも接種可能です。
ヒトパピローマウイルス感染症予防接種予診票説明書・同意書 (PDFファイル: 129.7KB)
宮城県外または県内の指定医療機関以外で予防接種を受ける場合
町が実施する予防接種は、町が指定する医療機関で受けることになっていますが、町では、やむを得ない事情により指定する医療機関以外の医療機関で、自己負担で予防接種を受けた場合に接種費用の一部または全部を助成しています。
申請に必要なもの
- 母子健康手帳
- 領収書
- 預貯金通帳またはキャッシュカード
申請先
保健福祉課健康増進係(南三陸町役場総合ケアセンター内)
電話 0226-46-5113
長期療養で予防接種が受けられなかった方へ
予防接種法に基づく定期予防接種については、対象年齢が定められていますが、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別な事情で、やむを得ず対象年齢期間に定期予防接種を受けられなかったと認められる場合、当該特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間であれば、対象年齢を超えても定期予防接種として受けられるようになります(予防接種の種類によっては年齢の上限あり)。この制度の対象になると思われる方は、接種を受ける前に保健福祉課健康増進係までご相談ください。
日本脳炎予防接種の特例対象者
平成17年5月から平成22年3月までの積極的な勧奨の差し控えにより、接種回数が不十分となっている方のため、特例として接種を受ける機会が設けられています。
対象となる方は、母子健康手帳で接種状況をご確認の上、接種を受けてください。
【対象者】
平成19年4月以前に生まれた20歳未満の方で、1期初回2回、1期追加1回、2期1回、合計4回の接種を完了していない方(残りの回数を受けることが可能です)。
(注意)日本脳炎予防接種については、お子さんが13歳以上の場合、あらかじめ接種することの同意を予診票及び「日本脳炎予防接種を受けるに当たっての説明書・同意書」保護者自筆欄にて確認することができれば、保護者の同伴がなくとも接種可能です。
日本脳炎予防接種を受けるに当たっての説明書・同意書 (PDFファイル: 234.2KB)
定期の予防接種による健康被害に対する救済措置
定期の予防接種が原因で健康被害が生じた場合、1.~2.の手続きにより、次のような救済措置を受けることができます。
- 被害が起きた本人あるいはその家族が、町の予防接種担当課に救済を請求する。
- 請求内容が厚生労働大臣に認定されれば、町長は健康被害に対する給付を行う。
- 医療費
予防接種による健康被害のためかかった医療費の自己負担分について給付されます。 - 医療手当
予防接種による健康被害のために医療を受けた場合、月を単位として給付されます。 - 障害児養育年金
予防接種が原因で障害を持つようになった18歳未満の人に対して給付されます。 - 障害年金
予防接種が原因で障害を持つようになった18歳以上の人に対して給付されます。 - 死亡一時金
予防接種を受けたことにより死亡した場合、遺族に対して給付されます。 - 葬祭料
葬祭を行った時に給付されます。 - 介護加算
障害児療育年金、障害年金受給者のうち、在宅の1、2級の人に介護加算が行われます。
- (注意)予防接種法に関わらない任意で受けた予防接種により、重篤な副作用が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を請求することになります。
- (注意)制度の利用や相談、申込みについては、保健福祉課健康増進係(0226-46-5113)にご連絡ください。
