身体障害者手帳とは?

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法(昭和24年12月26日法律第283号)別表に掲げる身体上の障害程度に該当すると認定された方に対して、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため交付されるもので、各種福祉サービスを受けるために必要となるものです。

交付対象者

交付対象者は、身体障害者福祉法別表に該当する「永続する」機能障害がある方です。

身体障害者手帳に関する手続き

身体障害者手帳は、申請に基づき県知事が交付しますが、申請窓口は住民登録している市区町村になります。

1 手帳の交付をともなうもの(申請)

申請者

15歳未満の児童については当該児童の保護者が、それ以外の場合は障害者本人が申請者となります。
なお、代理申請も可能ですので、詳しくはお問い合わせください。

申請窓口

申請窓口一覧
保健福祉課
社会福祉係
〒986-0725
宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田14番地3 総合ケアセンター南三陸1階 電話:0226-46-2601
歌津総合支所
町民福祉課
〒988-0423
宮城県本吉郡南三陸町歌津字枡沢28番地1 電話:0226-36-3921

必要書類

必要書類の詳細
 

申請書

医師の診断書

写真

身障手帳の写し

新規申請

新規申請書

(様式1)

必要

2枚

 

再交付
再認定を要するもの

  • 障害程度の変更
  • 新しい障害の追加
  • 再認定

再交付申請書

(様式2)

必要

2枚

必要

再交付
再認定を要しないもの

  • 紛失または汚損
  • その他(写真変更など)

再交付申請書

(様式2)

 

2枚

必要

  • 医師の診断書は、身体障害者福祉法第15条第1項による指定を受けた医師による診断書であることが必要です(専用様式以外の診断書は受け付けできません)。
  • 写真は、申請時から1年以内に撮影したよこ3センチメートル・たて4センチメートルのもので、脱帽にて上半身を写したものを提出してください。
  • 再交付申請の場合は、現在お持ちの手帳の写しを添付してください。 ただし、紛失による再交付申請の場合は不要です。
  • 申請時には印鑑をお持ちください。

その他

申請してから手帳が交付されるまで、通常1ヶ月程度かかります。
ただし、記載内容に疑義がある場合などは通常よりも日数がかかる場合があります。

2 その他手続き(届出)

居住地・氏名の変更

居住地・氏名の変更について
  • 南三陸町内での転居
  • 他市区町村から南三陸町への転入
  • 氏名の変更

住所変更や戸籍の届出を行う際にあわせて手続きができます。

総合ケアセンター南三陸または支所の窓口に身体障害者手帳を持参してください。

南三陸町から他市区町村への転出

転出先の市区町村にお問い合わせください。

身体障害者手帳の返還

  • 手帳の交付を受けている人が死亡したとき
    →総合ケアセンター南三陸または支所の窓口に手帳を返還してください。
  • 障害状況が改善するなどして障害に該当しなくなったとき
    →保健福祉課または支所町民福課に手帳を返還してください。
  • 手帳の再交付を受けて旧手帳が不要になったとき
    →新しい手帳の交付を受ける際に旧手帳を返還してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 社会福祉係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田14番地3
電話:0226-46-2601
ファックス:0226-46-4587
本ページに関するお問い合わせ