教育等の振興に関する施策の大綱
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3の規定に基づき、南三陸町長が本町における「教育等の振興に関する施策の大綱」として定めるものです。
教育等の振興に関する施策の大綱 [237KB pdfファイル]
教育等の振興に関する施策の大綱体系図 [164KB pdfファイル]
登録日: 2015年8月12日 /
更新日: 2015年8月12日
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3の規定に基づき、南三陸町長が本町における「教育等の振興に関する施策の大綱」として定めるものです。
教育等の振興に関する施策の大綱 [237KB pdfファイル]
教育等の振興に関する施策の大綱体系図 [164KB pdfファイル]