南三陸町個人情報保護条例に基づく町に対する個人情報の開示請求手続について説明します。

開示請求のできる方

個人情報の開示請求は、自己を本人とする個人情報(※)に限り、どなたでも行うことができます。(町個人情報保護条例第14条)
※個人情報の本人が死亡している場合は、その死者の個人情報について、死者の相続人・死亡当時未成年者であった死者の親権者・死者の死亡当時の配偶者等は、一定の情報について開示請求することができます。

開示請求の対象となる個人情報

◆開示請求の対象となる「個人情報」とは、「行政文書(実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書等であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの)に記録されている個人情報」をいいます。

◆「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいいます。

◆「文書等」とは、文書のほか、次のものも含みます。
・図画
・写真、スライドフィルム
・電磁的記録

◆次の情報を含む個人情報は、原則として開示することができません。
(1) 法令の規定により公開することができないとされている情報
(2) 開示請求する本人以外の個人情報を含む情報
(3) 法人等の情報
(公開することにより当該法人等の正当な利益が損なわれると認められるもの)
(4) 公開することにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(5) 町等の審議、検討又は協議に関する情報
(開示することにより意思決定の中立性等に影響を及ぼすおそれのあるもの)
(6) 町等が行う事務事業に関する情報
(開示することにより事務事業の公正な執行等に影響を及ぼすおそれのあるもの)
(7) 未成年者、成年被後見人又はその法定代理人による開示請求に係る個人情報で、開示することにより当該未成
年者又は成年被後見人の権利利益を害するおそれのあるもの
(8) 死者に関する個人情報で、開示することにより当該死者の名誉その他の正当な利益を害するおそれのあるもの

開示請求と開示の方法

開示請求の方法

◆個人情報の開示を請求しようとする場合は、個人情報開示請求書を実施機関に提出してください。
なお、この開示請求書には、本人である等、開示請求できる者であることを証明するため、運転免許証、パスポート等の添付を要します。

◆開示請求書の提出は、直接実施機関に持参いただくほか、郵送でも提出することができます。
なお、電話・ファクシミリ・電子メールによる開示請求、口頭での開示請求は受け付けることができません。

◆実施機関では、開示請求書を受理した日から15日以内に開示の可否を決定し、決定した内容を請求者あて書面で通知します。

◆開示の可否の決定について異議がある場合には、行政不服審査法の規定により異議申立てを行うことができます。

開示の方法

◆個人情報の開示は、開示決定通知書又は部分開示決定通知書によりあらかじめ指定した日時及び場所で行います。

◆開示の方法は、閲覧、写しの交付等とします。

開示に係る手数料等

◆個人情報の開示に係る手数料は、無料です。
ただし、文書等の写しの交付を希望される場合は、実費相当額の費用負担をお願いします。
→行政文書の写しその他の複製物の作成に要する費用の一覧) 

手続様式

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個人情報保護条例の解釈

個人情報保護条例の解釈はこちら [612KB pdfファイル] 

受付窓口・受付時間帯

実施機関

窓口

電話

受付時間帯

町長 総務課 0226-46-1370

月曜から金曜
(祝日、12月29日から翌年1月3日までの期間を除く)
午前8時30分~午後5時15分

教育委員会 教育総務課 0226-46-2604
選挙管理委員会

選挙管理委員会事務局

0226-46-1370
監査委員 監査委員事務局 0226-46-1375
農業委員会 農業委員会事務局 0226-46-1379
固定資産評価審査委員会 固定資産評価審査委員会事務局 0226-46-1370
議会 議会事務局 0226-46-1375