行政文書の開示請求手続
南三陸町情報公開条例に基づく、町に対する行政文書の開示請求手続について説明します。
開示請求のできる方
行政文書の開示請求は、どなたでも行うことができます。(町情報公開条例第4条)
開示請求の対象となる行政文書
◆開示請求の対象となる「行政文書」とは、「実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書等であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの」をいいます。
◆ 「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいいます。
◆ 「文書等」とは、文書のほか、次のものも含みます。
・図画
・写真、スライドフィルム
・電磁的記録
◆次の非開示情報を含む行政文書は、開示することができません。
(1) 法令の規定により公開することができないとされている情報
(2) 個人情報 ※
(特定の個人が識別され、又は識別され得るもの)
(3) 法人等の情報
(公開することにより当該法人等の正当な利益が損なわれると認められるもの)
(4) 公開することにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(5) 国等の機関からの依頼等により作成・取得された情報
(公開することにより国等との協力関係や信頼関係が損なわれると認められるもの)
(6) 町の意思形成過程における審議・検討・調査・研究等に関する情報
(公開することにより当該事務事業や将来の意思形成に支障が生じるおそれのあるもの)
(7) 町や国等の機関が行う検査・監査・取締り・争訟・交渉・渉外・入札・試験等に関する情報
(公開することにより事務事業の公正・円滑な執行に支障が生ずるおそれのあるもの)
(8) 実施機関やその附属機関の会議資料や会議録に関する情報
(議事運営上非公開と定めているもの)
(公開することにより公正・円滑な議事運営に支障が生じるおそれのあるもの)
※ (2)の個人情報が記載された行政文書は、個人情報保護条例に基づき、本人に限り開示請求の手続を行うことができます。
(→個人情報保護条例に基づく個人情報の開示請求手続)
開示請求と開示の方法
開示請求の方法
◆行政文書の開示を請求しようとする場合は、行政文書開示請求書を実施機関に提出してください。
開示とあわせて行政文書の写しの交付を希望される場合には、その旨お申し出ください。
◆開示請求書の提出は、直接実施機関に持参いただくほか、郵送でも提出することができます。
なお、電話・ファクシミリ・電子メールによる開示請求は、受け付けることができません。
◆実施機関では、開示請求書を受理した日から15日以内に開示の可否を決定し、決定した内容を請求者あて書面で通知します。
◆開示の可否の決定について異議がある場合には、行政不服審査法の規定により異議申立てを行うことができます。
開示の方法
◆行政文書の開示は、開示決定通知書または部分開示決定通知書によりあらかじめ指定した日時及び場所で行います。
◆開示の方法は、閲覧または視聴とします。
開示に係る手数料等
◆行政文書の開示に係る手数料は、無料です。
ただし、開示された行政文書の写しの交付を希望される場合は、実費相当額の費用負担をお願いします。
(→行政文書の写しその他の複製物の作成に要する費用の一覧)
手続き様式・添付書類等
受付窓口・受付時間帯
実施機関 |
窓口 |
電話 |
受付時間帯 |
---|---|---|---|
町長 | 総務課 | 0226-46-1370 |
月曜から金曜 |
教育委員会 | 教育総務課 | 0226-46-2604 | |
選挙管理委員会 |
選挙管理委員会事務局 |
0226-46-1370 | |
監査委員 | 監査委員事務局 | 0226-46-1375 | |
農業委員会 | 農業委員会事務局 | 0226-46-1379 | |
固定資産評価審査委員会 | 固定資産評価審査委員会事務局 | 0226-46-1370 | |
議会 | 議会事務局 | 0226-46-1375 |
