新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する町税の徴収猶予の特例制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方は、徴収が猶予される場合がありますので、まず電話でご相談ください。
徴収猶予の特例制度の概要
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、町税の徴収猶予を受けることができます。(※猶予期間の延長はできません。)
・徴収猶予の特例制度の適用を受けた場合、担保の提供は不要です。また、猶予期間中は延滞金もかかりません。
・猶予期間内における途中での納付や、分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
【注意】徴収猶予の特例制度の適用を受けた町税は、猶予期間終了までに納付していただくことになります。なお、納付がされなかった場合、猶予期間経過後は延滞金がかかります。
徴収猶予の「特例制度」リーフレット [465KB pdfファイル]
対象となる方
以下2つのいずれも満たす納税者、特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業や給与等の収入が前年同期に比べて概ね20パーセント以上減少していること。
2.一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
対象となる税目
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、法人町民税、固定資産税など、ほぼ全ての税目が対象となります。
申請手続き等
・特例制度を受けるには、関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)まで、又は対象となる税目の納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
・申請の際には、特例制度の申請書のほか、収入や現預金の状況がわかる資料等を提出していただきます。
特例制度の申請書
【記載例等】
【記載例】徴収猶予申請書(特例制度) [1022KB pdfファイル]
【手引】徴収猶予申請書(特例制度) [1291KB pdfファイル]
【記載の省略等】徴収猶予申請書(特例制度) [1021KB pdfファイル]
収入や現預金の状況等がわかる資料
財産収支状況書【猶予額が100万円以下の場合】 [156KB pdfファイル]
財産収支状況書【猶予額が100万円以下の場合】 [35KB xlsxファイル]
財産目録【猶予額が100万円を超える場合】 [136KB pdfファイル]
財産目録【猶予額が100万円を超える場合】 [37KB xlsxファイル]
収支の明細書【猶予額が100万円を超える場合】 [150KB pdfファイル]
収支の明細書【猶予額が100万円を超える場合】 [38KB xlsxファイル]
収入の減少等の事実を証する資料(写し可)
売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳 など
