加入・脱退等の届出
次のような事由が発生したときは、町に国民年金の届出をしてください。
届出は、事由が生じたときから原則として14日以内にする必要があります。
第1号被保険者(自営業者の家族、学生、無職の方など)
事由 |
種別 |
必要なもの |
---|---|---|
20歳になったとき |
第1号被保険者 |
・印鑑 ・資格取得届 ・学生証 |
60歳になる前に就職して厚生年金に加入したとき |
第1号被保険者→第2号被保険者 |
町への手続きは必要ありません。 |
第2号被保険者(厚生年金等に加入の方)
事由 |
種別 |
必要なもの |
---|---|---|
20歳になる前に就職して厚生年金等に加入したとき |
第2号被保険者 |
町への手続きは必要ありません。 (勤務先で手続きをします。) |
60歳になる前に会社などを退職したとき |
第2号被保険者→第1号被保険者 |
・印鑑 ・年金手帳 ・資格喪失証明等 |
会社員等(第2号被保険者)に扶養されている配偶者の方(第3号被保険者)
事由 |
種別 |
必要なもの |
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配偶者が退職したとき |
第3号被保険者→第1号被保険者 |
・印鑑 ・年金手帳 ・資格喪失証明等 |
収入が増え、被扶養配偶者でなくなったとき |
第3号被保険者→第1号被保険者 |
・印鑑 ・年金手帳 ・扶養から外れた年月日がわかる書類 |
関連リンク
- ≫日本年金機構ホームページ「国民年金の加入と保険料のご案内」www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html
登録日: 2012年12月12日 /
更新日: 2021年3月5日