はじめに

 町営住宅は、住宅にお困りの収入の少ない方に対して、低い家賃で提供するため、公営住宅法等に基づいて国の補助を受けて建設された住宅です。

 建物の建設費や家賃の低廉化に伴う費用が税金によって賄われているため、民間の賃貸住宅と一部異なり、一定の制限等があります。

 ここでは、町営住宅での生活において守っていただきたいことや、してはいけないこと、困ったときの対処法などをまとめて記載しています。

 なお、詳細については、入居の際にお配りしている「すまいのガイドブック」をご確認ください。

もくじ
1 こんなときには手続が必要です
2 してはいけないこと
3 住宅設備等に不具合が発生したら
4 共用施設について
5 生活のルール
6 連絡先

こんなときには手続が必要です

 次のような場合には、手続が必要となります。

 なお、以下の手続を怠ると住宅の明渡し請求の対象となる場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

長期間住宅を留守にするとき

 町営住宅を15日以上留守にするときは、事前に届出が必要となります。

模様替えをするとき

 手すりの設置や、インターネット回線の敷設などの模様替えをする際は、事前に申請していただく必要があります。

 なお、原状回復または撤去が容易にできないような模様替えは禁止です。

新しく親族などを同居させるとき

 他の場所に住んでいる親族などを町営住宅に同居させたい場合は、事前に申請が必要となります。

 同居させることによって世帯の収入が収入基準額を超えてしまう場合や、家賃を滞納している場合などは承認することができませんので、あらかじめご了承ください。

※子どもが生まれて家族が増えた場合は、この申請ではなく「同居人が退去等したとき」に記載の届出が必要となります。

同居人が退去等したとき

 同居人が転出または死亡により異動があった場合や、子どもが生まれた場合は、異動があった日から7日以内に届出が必要です。

名義人に異動があり同居人が引き続き居住するとき

 名義人の方が離婚により転出された場合や、亡くなられた場合などで、同居人が引き続き町営住宅を使用する場合は、事前に申請し、承認を受ける必要があります。

 承認は、家賃を滞納していないことや、同居者のうち配偶者、高齢者、障害者などの住宅に困窮している方であるなど、一定の条件があります。

連帯保証人を変更するとき

 連帯保証人が死亡した場合や、離職等により収入がなくなった場合などは、新たに連帯保証人を設定していただく必要があります。

してはいけないこと

迷惑行為等の禁止

 町営住宅では、当然に他の入居者に迷惑を及ぼしたり、周辺の環境を乱す行為を禁止しています。

 具体的には、次のような行為が迷惑行為に該当します。

  • 騒音や振動を発生させ、他の入居者の安眠を妨害するなどの精神的苦痛を与える行為
  • ごみの放置等により悪臭を発生させたり、害虫を繁殖させるなど、生活衛生上の精神的苦痛を与える行為
  • 大声、暴行、つきまといなどにより他の入居者に恐怖感等の精神的苦痛を与える行為
  • その他共同生活の維持を阻害する行為

 ただし、多少の騒音や振動等に関しては、集合住宅の特性上ある程度許容していただくようお願いします。

転貸(又貸し)の禁止

 使用している住宅を他の方に貸したり、入居の権利を他の方に使用させることは禁止です。

 もしこのようなことが発生すると、住宅の不法占拠として対応せざるを得ないため、絶対に行わないようにしてください。

転用の禁止

 町営住宅は、住宅として使用することに関して使用許可を行っているため、当然に住宅以外の用途に使用することは原則として禁止です。具体的には次のような場合が想定されます。

  • 町営住宅を倉庫として使用する場合
  • 町営住宅を料理教室等を営む場所として使用する場合
  •  その他住居としての機能を失わせる場合など

 ただし、身体障害者が町営住宅であん摩、マッサージ等の営業を行う場合など、用途を変更する必要があり、かつ、住居としての機能を失わせるものでない場合に限り住宅と他の用途を併用することができます。

住宅設備等に不具合が発生したら

 町営住宅の入居者は、住宅や共同施設に関して必要な注意を払い、正常な状態で維持しなければなりません。

 住宅設備等に不具合が発生した場合の費用負担は次のとおりです。

町が負担する範囲
  • 柱、壁、天井などの修繕
  • 扉、ふすま本体の修繕
  • 給湯器の修繕
  • 照明器具本体の修繕
  • 町が設置した各種防災設備の修繕
  • 浴槽の修繕
  • その他構造上重要な設備の修繕

 ただし、上記に含まれていても、入居者の方が設置した設備や、入居者の責に帰すべき事由(冬季に凍結防止策を講じなかったため給湯器が故障した場合など)により不具合等が発生した場合の修繕費用等は、入居者の負担となります。

入居者が負担する範囲
  • 壁紙の張替え
  • 畳の表替え
  • 障子やふすまの張替え
  • ガラスのはめ替え
  • 電球や蛍光灯の交換
  • 各種スイッチやコンセントなどの修繕
  • 鍵を紛失等した場合の交換
  • その他構造上重要でない部分の修繕に要する費用

 なお、修繕等の費用負担については、案件によって取り扱いが異なる場合があるため、お気軽にお問い合わせください。

共用施設について

 町営住宅では、通路や外灯、エレベーター、広場、浄化槽などの入居者が共同で使用する設備の維持管理は、入居者の皆様に行っていただく必要があります。

 しかし、入居者ひとりひとりがこれらの施設を個別で管理するのは現実的ではないため、災害公営住宅では各団地で自治会を立ち上げ、維持管理費用の取りまとめ等を行っています。

 災害公営住宅に入居された方は、この自治会に対して共益費を支払っていただくこととなります。共益費は家賃や駐車場使用料と同様に必ずお支払いください。

生活のルール

 町営住宅、特に集合住宅では、他の世帯との共同生活となります。

 共同生活では、他の入居者の生活を尊重し、皆様がそれぞれルールやマナーを守ることが住みよい環境をつくるのに必要です。

生活音

 特に集合住宅では、部屋の隣や上下にも住んでいらっしゃる方がいます。

 なるべく大きな音を発生させないようにご配慮ください。

 また、音に対する感じ方には個人差がありますが、集合住宅ではどうしても上下左右の生活音が伝わってしまいます。「お互い様」の心を持って生活していただければと思います。

 なお、通常の生活音を超える騒音被害が発生した場合は、御相談ください。

動物の飼育

 町営住宅では、原則として犬や猫などの飼育を禁じていますが、多様な生活スタイルに対応するため、戸建て住宅や集合住宅の一部(特定の棟のみ)においてペットの飼育を許可しています。

 許可された住宅以外でのペットの飼育はおやめください。

 また、許可された住宅においても、他の入居者に迷惑をかけないよう、適正に飼育してください。

連絡先

 当町では、町営住宅の管理業務等を宮城県住宅供給公社に委託しており、入居者の皆様からのお問い合わせは宮城県住宅供給公社が窓口となりますので、何かございましたらお問い合わせください。

申請等各種手続について

宮城県住宅供給公社東部支社 入居管理班

電話:0225-85-0301

修繕について

宮城県住宅供給公社東部支社 住宅管理班

電話:0225-21-8030

休日・夜間の連絡先

綜合警備保障株式会社(ALSOK)

電話:022-213-8750