森林法の規定により、森林の立木を伐採するときには、町長への届出が必要です。伐採をするときには事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を、伐採または伐採後の造林が完了したときには「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。
また、林地を開発しようとするときには、県知事の許可が必要です。
【林野庁】伐採及び伐採後の造林の届出書の制度概要.pdf [269KB pdfファイル] 

伐採及び伐採後の造林の届出(森林法第10条の8)

伐採及び伐採後の造林の届出とは

森林法の規定により森林の立木を伐採するときには事前の届出(「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出)が義務づけられています。
これは、森林の立木の伐採行為の実態を把握するとともに、市町村森林整備計画との適合性を確認し、適正な森林施業が行われることにより、健全で豊かな森林をつくっていくことを目的とするものです。

届出を提出しない、または届出の計画に従わないと

届出せずに伐採を行った場合は、森林法違反になります。
また、届出を提出しても、届出に記載した伐採や造林の計画に従っていない場合は、遵守命令(伐採中止命令、造林命令)を行う場合があります。
無届での伐採や遵守命令等に従わない場合は、それぞれ100万以下の罰金に処せられる場合があります。(森林法第208条)。

届出を必要とする森林

森林法第5条で規定されている森林(地域森林計画対象民有林)で保安林や保安施設地区の区域内に含まれる森林(別に手続きが必要)以外の森林において、立木を伐採する場合には、届出が必要です。なお、保育のための除伐、竹林の伐採については届出不要です。

(参考)宮城県森林情報提供システムホームページ(外部サイトへリンク)

届出者

森林を所有している方が自ら伐採する場合は、森林所有者が届出者となります。立木を伐採する者が立木を買い受けて伐採を行おうとする者である場合など、伐採後の造林に係る権原を有しない場合は、伐採する者と伐採後の造林に係る権原を有する者と連名で届出書を提出する必要があります。

届出時期

伐採をしようとする日の90日前から30日前までに伐採届出書を提出しなければなりません。

届出内容

森林の所在場所、面積、伐採期間、伐採の方法などです。開発を伴う届出については、伐採跡地の用途についても記載いただくこととなります。

提出書類と提出先

伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林計画書に加え、下記添付書類を添えて南三陸町役場農林水産課まで提出ください。

伐採届様式.docx [20KB docxファイル]  

【添付書類】
〇森林の位置図及び区域図(伐採区域がわかる図面で縮尺は任意)
〇届出者の確認書類
個人:運転免許証などの写し(住所氏名が記載された書類)
法人:法人登記事項証明書などの写し(法人番号が記載された書類)               
〇固定資産税納税通知書、土地の登記事項証明書等の写し(土地の所有権がわかる書類)                      
〇隣接森林との境界確認誓約書等の写し(任意様式)
・『届出者が土地所有者でない場合』・・・立木の売買契約書、同意書等伐採権限がわかる書類の写し        
・『他の行政庁の許認可が必要な場合』・・・許可証又は申請状況がわかる書類の写し

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告(森林法第10条の8第2項)

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告とは

森林法の規定により、「伐採及び伐採後の造林の届出書」に基づいて森林の立木の伐採(主伐)及び造林をしたときには、森林の状況報告(「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出)が必要です。これは、市町村森林整備計画に適合した伐採及び伐採後の造林の計画内容の遵守状況を確認し、森林施業の適正性の確保を目的とするものです。

報告書を提出しない、または報告内容に虚偽あると

報告書の提出がない、または、報告書を提出しても記載内容に虚偽があったときは、森林法違反になり、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
(森林法第210条)

状況報告を必要とする森林

「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出し、伐採(主伐)及び伐採後の造林を行ったものが対象です。間伐による伐採については報告不要です。

状況報告書の提出者

「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出者と同様です。なお、伐採や造林期間中に、相続等により土地所有者が変更になった場合は、新しい所有者が提出してください。

提出時期

造林が完了した日(開発等の伐採後に土地を転用する場合は、伐採が完了した日)から30日以内に提出しなければなりません。

報告内容

森林の所在場所、伐採の実施状況、伐採後の造林の実施計画などです。

提出書類と提出先

「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」様式に記入し、南三陸町役場農林水産課まで提出してください。なお、天然更新による造林の場合などは、必要に応じて、造林地の状況写真資料などを添付してください。

(様式)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書.doc [46KB docファイル]