農業者年金
農業者年金について
農業者年金制度は、農業者の生涯所得の充実を図り、農業を職業として選択し得る魅力あるものとするための公的年金制度です。独立行政法人農業者年金基金により運営されています。
平成14年1月から創設された新制度は、積立方式により、担い手が「老後生活の安心と安定」を展望しながら農業生産活動に従事できることをねらいとしたものです。
農業者年金の特徴
農業に従事されている方は誰でも加入できます。
60歳未満の国民年金1号被保険者であって年間60日以上農業に従事していれば、自分名義の農地を持たない方や農業経営主でない家族農業従事者の方も加入できます。
認定農業者などの担い手の皆様には、保険料の一部国庫補助があります。
国庫補助額は、要件により差がありますが最大で216万円になります。
この国庫補助相当額とその運用益は個人毎に積み立てられ、将来受給することとなる特例付加年金の原資となります。
特例付加年金を受給するためには農地等の経営継承が必要ですが、経営継承の時期についての年齢制限はありません(旧制度の経営移譲は65歳までが要件)。自分の積み立てた分は農業者老齢年金として、65歳になれば受給することができます。
このため、65歳からは農業者老齢年金を受給しながら元気な間は農業を続け、本人の体力に応じて特例付加年金の受給の時期を決めることもできます(経営継承が高齢になるほど年金の額は高くなります)。
少子高齢化時代に強い年金です。時代のニーズを先取りしています。
自分の年金額を自分で積み立てる加入者・受給者の数に左右されない、積立方式・確定拠出型の年金です。
自分が必要とする年金額の目標に向けて、自ら保険料額を決められます(月額2万~6万7千円)。保険料の額の変更も可能ですし、脱退も自由です。
80歳までの保証付きの生涯年金です。年金は生涯支給されます。
更に、仮に80歳前に亡くなられた場合においても、死亡した翌月から80歳までに受け取るはずの農業者老齢年金が死亡一時金としてご遺族に支給されます。
税の特例が用意されています。
- 支払った保険料は、全額社会保険料控除の対象となりますので、所得税・住民税の節税につながります(支払った保険料の15%~30%程度が節税になります)。
- 農業者年金基金が運用して毎年度各個人に配当する(付利といいます)運用益にも課税されません。
将来受給される農業者老齢年金と特例付加年金には公的年金等控除が適用されます。
- 制度などのさらに詳しいことはこちらから
独立行政法人農業者年金基金のホームページへ
※加入の申込みやご相談については農業委員会
または最寄りのJAにお問い合わせください。