南三陸町議会議員の請負の状況の公表に関する条例

これまで、町に対する議員個人の請負については、地方自治法において禁止されていましたが、近年の議員のなり手不足に対応するなど、議会の適正な運営を確保する観点から地方自治法の一部を改正する法律(令和4年法律第101号)により、請負の定義が明確化され、一定額(年間300万円)の範囲内で、議員個人による町に対する請負が可能となりました。

本町議会においては、議員個人による請負の状況の透明性を確保するため、請負の状況を公表することとし、「南三陸町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。

南三陸町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(PDFファイル:97.3KB)

請負の状況

南三陸町議会議員の請負の状況の公表に関する条例に基づき以下のとおり公表します。

令和7年度 請負状況の報告一覧(PDFファイル:506.7KB)