1 復興推進計画について

 東日本大震災復興特別区域法(復興特区法)に基づいて定められた「復興推進計画」は、個別の規制・手続きの特例や税制上の特例を受けるため、県または市町村が単独または共同で作成する計画です。国の認定を受けることによって、規制の特例等が適用されます。

2 復興推進協議会について

 復興推進協議会は、復興推進計画の具現化のために、地方自治体や事業実施主体等が意見の集約や合意形成を行うための組織です。

 南三陸町復興推進協議会設置要綱(平成28年12月13日施行)は下記ファイルをご覧ください。

3 南三陸町復興推進協議会の開催について

 復興推進計画の作成に関し必要な事項について協議するため、平成29年1月11日に南三陸町復興推進協議会を開催し、「南三陸町復興推進計画(案)」について協議を行いました。

 南三陸町復興推進計画(案)は下記ファイルをご覧ください。

 南三陸町復興推進協議会会議録は下記ファイルをご覧ください。

4 南三陸町復興推進計画(復興特区支援利子補給金)の認定について

 復興特区法に基づき、平成29年1月19日付けで申請した「南三陸町復興推進計画」が、平成29年1月31日付けで内閣総理大臣から認定を受けました。(宮城第67号)

 復興推進計画の認定については下記リンクをご覧ください。(復興庁ホームページへジャンプ)

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商工観光課 商工業立地推進係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1385
ファックス:0226-46-5348
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