町では、令和8年度から令和12年度を計画期間とする「南三陸町第2期自死対策計画」を策定しました。本計画は、自殺対策基本法第13条2項の規定に基づく計画であり、「誰も自死に追い込まれることのない南三陸町」の実現を目指し、庁内関係部署とはじめ、関係機関との連携・協働し、自死対策及び自死予防を推進していくための方向性を示した計画です。
更新日:2026年05月27日
町では、令和8年度から令和12年度を計画期間とする「南三陸町第2期自死対策計画」を策定しました。本計画は、自殺対策基本法第13条2項の規定に基づく計画であり、「誰も自死に追い込まれることのない南三陸町」の実現を目指し、庁内関係部署とはじめ、関係機関との連携・協働し、自死対策及び自死予防を推進していくための方向性を示した計画です。