町では、令和6年度から令和10年度を計画期間とする「第3期地域福祉計画」を策定しました。本計画は、社会福祉法第107条の規定に基づく計画であり、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる「みんなで助け合う地域づくり」を目指し、地域福祉をさらに推進していくための方向性を示すために策定されました。
計画期間
第3期地域福祉計画 令和6年度から令和10年度まで(5年間)
基本理念
『みんなで助け合う地域づくり~地域で自分らしい生活を安心して送れる 南三陸町~』
更新日:2025年12月01日
町では、令和6年度から令和10年度を計画期間とする「第3期地域福祉計画」を策定しました。本計画は、社会福祉法第107条の規定に基づく計画であり、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる「みんなで助け合う地域づくり」を目指し、地域福祉をさらに推進していくための方向性を示すために策定されました。
第3期地域福祉計画 令和6年度から令和10年度まで(5年間)
『みんなで助け合う地域づくり~地域で自分らしい生活を安心して送れる 南三陸町~』