町では、令和6年度から令和11年度を計画期間とする「第4期障害者計画」、令和6年度から令和8年度を計画期間とする「第7期障害福祉計画」及び「第3期障害児福祉計画」を策定しました。本計画は、障害者基本法、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づいた計画であり、誰もが暮らしやすい共生社会を目指した計画です。
計画期間
- 第4期障害者計画 令和6年度から令和11年度まで(6年間)
- 第7期障害福祉計画 令和6年度から令和8年度まで(3年間)
- 第3期障害児福祉計画 令和6年度から令和8年度まで(3年間)
基本理念
『地域の人々とともに生き、支え合う 障害のある人が自分らしく暮らせるまち』
