町章は、象徴として町のイメージを高め効果的に内外に発信するとともに、地域の一体感を醸成し郷土への愛着を深めるという趣旨から平成18年4月に制定したもので、町旗をはじめ、町の刊行物や封筒等の印刷物、イベントなどで使用しています。
町では、町章が幅広く使用されることにより町章制定の趣旨が効果的に発揮されるよう、町章の使用に関する手続き等を定めました。
町民の皆様も、幅広く町章をご活用ください。

南三陸町の「南」と「三」をモチーフに表された南三陸町の町章

町章を使用する場合の手続き

町章を使用する場合は、あらかじめ、「町章使用許可申請書」を提出し、承認を受けてください。
(注意)申請から承認までには最長で2週間を要しますので、できるだけ余裕をもって申請してください。

町章の使用原則

町章は、公共性、公益性があり、かつ、その性質及び内容が町章の品位を損なうおそれのないものに限り使用を認めます。

町章使用許可申請の省略

次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、申請書の提出を省略することができます。

  1.  国、地方公共団体又は公益法人が非営利事業に使用する場合
  2.  報道機関が報道及び広報の目的で使用する場合
  3.  学校等が教育の目的で使用する場合
  4.  町が共催、後援又は協賛する事業の場合
  5.  その他町長が申請を必要としないと認めた場合

要綱

様式

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 企画情報係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1371
ファックス:0226-46-5348
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