○南三陸町育英資金貸付基金条例施行規則

令和2年1月27日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町育英資金貸付基金条例(平成17年南三陸町条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 育英資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、育英資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に申請しなければならない。

(1) 育英資金奨学生推薦書(様式第2号)

(2) 世帯全員分の住民票の写し

(3) 申請者及びその同一の世帯に属する満16歳以上の者に係る源泉徴収票、確定申告書の写しその他の所得を証明する書類

(4) 申請者及びその同一の世帯に属する満16歳以上の者に係る町税の滞納がないことの証明書

(5) 申請者が現に在学していること又は入学予定であることを証する書類

(6) その他教育長が必要と認める書類

2 前項の申請の受付期間は、教育長が別に定める。

(奨学生の決定)

第3条 育英資金の貸付けの対象とする者は、奨学生選考委員会の選考に基づき、教育長が決定する。

2 教育長は、前項の決定について、育英資金貸付決定通知書(様式第3号。以下「貸付決定通知」という。)又は育英資金不貸付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 貸付決定通知を受けた者(以下「奨学生」という。)は、教育長が定める日までに、誓約書(様式第5号)及び育英資金の貸付け・返還契約書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

(連帯保証人)

第4条 奨学生は、連帯保証人2人を立てなければならない。

2 連帯保証人は、独立の生計を営み、育英資金の返還の責めを負うことができる資力を有する者とする。この場合において、奨学生の保護者又は同一生計者である連帯保証人は、1人以内とする。

(育英資金の交付)

第5条 育英資金は、毎月末までに奨学生本人に交付する。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(異動の届出)

第6条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学生異動届(様式第7号)により教育長に届け出なければならない。

(1) 休学し、復学し、転学し、若しくは退学し、又は停学となったとき。

(2) 条例第2条及び第3条に定める貸付対象者としての要件を欠いたとき。

(3) 本人又は連帯保証人の住所、氏名その他重要な事項に変更があったとき。

2 前項の届出は、当該異動のあった日から30日以内に行わなければならない。

(育英資金の返還)

第7条 育英資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、育英資金の最後の交付を受けた日から30日以内に、借用証書(様式第8号)を教育長に提出しなければならない。

2 借受人は、返還方法を変更しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。

(返還の猶予)

第8条 教育長は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、必要と認める期間、育英資金の返還を猶予することができる。

(1) 借受人が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校に在学しているとき。

(2) 災害その他やむを得ない事由により育英資金の返還が困難であるとき。

2 前項の規定による育英資金の返還の猶予を受けようとする借受人は、育英資金貸付金返還猶予申請書(様式第9号)前項各号に掲げる事由に該当することを証する書類を添えて、教育長に申請しなければならない。

第9条 教育長は、前条第2項の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、返還の猶予の適否を決定するものとする。

2 教育長は、前項の審査の結果、返還を猶予することが適当と認めたときは育英資金貸付金返還猶予決定通知書(様式第10号)により、返還を猶予することが適当でないと認めたときは育英資金貸付金返還猶予不承認決定通知書(様式第11号)により、当該申請を行った借受人に通知するものとする。

(死亡の届出)

第10条 借受人の保護者若しくは同一生計者又は連帯保証人は、借受人が育英資金の返還完了前に死亡したときは、直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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南三陸町育英資金貸付基金条例施行規則

令和2年1月27日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)