○南三陸町育英資金貸付基金条例
平成17年10月1日
条例第67号
(設置)
第1条 育英資金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため育英資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(貸付対象者)
第2条 育英資金は、町内に住所を有する者の子で、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校に在学する者に対して貸し付けるものとする。
第3条 育英資金の貸付けを受ける者は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 勉学に対する強い意欲を有し、学業成績が優秀であること。
(2) 就学に関して本人及び保護者又は同一生計者の経済的負担が困難であること。
(貸付金額等)
第4条 育英資金の貸付金額等は、次のとおりとする。
学校の種類等 | 貸付金額 | ||
高等学校又は高等専門学校 | 所在地 | 町内 | 月額 10,000円以内 |
町外 | 月額 15,000円以内 | ||
大学、専修学校又は各種学校 | 月額 44,000円以内 | ||
入学時 500,000円以内 |
(貸付条件)
第5条 育英資金の貸付条件は、次に定めるところによる。
(1) 利子 無利子
(2) 貸付期間 5年以内
(3) 返還の期間 貸付けを終了した年度の翌々年度の4月1日から起算して10年以内。ただし、経済的事情その他の特別の事情がある場合は、この限りでない。
(返還方法)
第5条の2 育英資金の返還は、年賦、半年賦又は月賦のいずれかの方法による。
(貸付けの停止等)
第6条 育英資金の貸付けの辞退を申し出たとき、又は貸付けを受けている者(以下「奨学生」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、育英資金の貸付けを停止し、又は奨学生の決定を取り消すことができる。
(1) 休学したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 育英資金を必要としない理由が生じたとき。
(4) 学業成績又は素行が不良となったとき。
(5) 全家族が町外に転出したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、奨学生として適当でないと認めるとき。
(管理)
第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益の処理)
第8条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第9条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(奨学生選考委員会の設置)
第10条 奨学資金貸付等に関する事項を審議するため奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、委員7人以内で組織する。
3 選考委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 町立中学校長
(3) 教育委員会委員
(4) 町職員
4 選考委員会は、教育長が招集し、奨学資金貸付等に関する全般の事項について町長の諮問に応ずるものとする。
5 委員には、別に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、志津川町育英資金貸付基金条例(昭和39年志津川町条例第5号)又は歌津町奨学資金貸付基金条例(昭和43年歌津町条例第32号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により貸付けを決定された資金その他の貸付金については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和4年条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。