○南三陸町労働力確保対策事業補助金交付要綱

令和元年10月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 町は、町内中小企業等の労働力の確保を図り、事業活動の維持及び持続と振興を促進するため、予算の範囲内において南三陸町労働力確保対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 南三陸町内に事務所、店舗又は工場(以下「事業所」という。)を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)、一般社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人をいう。)、町内に介護老人保健施設等又は特別養護老人ホーム等(以下「施設等」という。)を有する医療法人(医療法(昭和23年法律第205号)に規定する医療法人をいう。)、社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人をいう。)及び町内に施設等を有する保健、医療又は福祉の増進を図る活動を行う特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人をいう。)であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用を受けているものをいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営む者及び町税に滞納がある者を除く。

(2) 南三陸商工会又はその他の南三陸町内の商工業の振興を目的として組織し、町長が適当と認めた団体

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助金の交付対象となる事業及び経費並びに補助額及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条第1項の規定による南三陸町労働力確保対策事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

2 規則第4条第2項に規定する町長が必要と認める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 見積書等

(4) 就業規則の写し

(5) 求人募集等が確認できる書類

(6) 申請書を町長に提出する日において納期が到来している町税(申請者が納税義務者である町税に限る。)の納税証明書

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容等を審査するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、補助金を交付することが適当と認めたときは、南三陸町労働力確保対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、南三陸町労働力確保対策事業補助金不交付通知書(様式第3号)により、当該申請者へ通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業の完了の1月後までに規則第13条第1項の規定による南三陸町労働力確保対策事業補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) 補助対象経費に係る領収書等

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第7条 町長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容の審査及び必要な調査を行い、適当と認めたときは補助金の額を確定し、様式第5号により交付決定者に通知するものとする。

(補助金交付の取消し)

第8条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、交付決定者に対し補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(適用)

2 この告示は、令和2年度以降の各年度において、補助金に係る予算が成立した場合は、当該補助金にも適用する。

(令和元年告示第108号)

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

内容

補助対象事業

1 第2条第1号に掲げる事業者が実施する労働力確保に関する事業

2 第2条第2号に掲げる商工団体等が実施する労働力確保に関する事業

補助対象経費

1 第2条第1号に掲げる事業者が実施する労働力確保対策に係る経費

(1) 求人情報掲載料

(2) 印刷製本費(求人・採用に係るパンフレット、チラシ等の印刷製本に係る経費とし、企業紹介等のものは除く。)

(3) 社員募集の看板作成・設置に係る経費

(4) その他労働力確保のために係る経費

2 第2条第2号に掲げる商工団体等が実施する労働力確保対策に係る経費

(1) 就職セミナー等の実施に係る経費

(2) その他労働力確保のために係る経費

補助額

補助対象経費の2分の1の額とし、当該2分の1の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

補助限度額

第2条第1号に掲げる団体等については、30万円、第2条第2号に掲げる団体等については、50万円を限度とし、補助金の交付は、いずれも同一申請者につき一の年度1回限りとする。

南三陸町労働力確保対策事業補助金交付要綱

令和元年10月1日 告示第73号

(令和2年1月1日施行)