○南三陸町補助金等交付規則

平成17年10月1日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、各種事業に対する補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化と効率的な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する給付金で次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 負担金(町長が指定するものを除く。)

(3) 利子補給金

(4) 前3号に掲げるもののほか、相当の反対給付を受けない給付金であって町長が定めるもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの

(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者がその交付目的に従い利子を軽減して融通する資金

5 この規則において「間接補助事業等」とは、前項第1号の給付金の交付又は同項第2号の資金融通対象となる事務又は事業をいう。

6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。

(責務)

第3条 補助事業者等及び間接補助事業者等は、補助金等の交付目的に従い誠実かつ効率的にこれを使用し、その補助事業等の活発化に努めなければならない。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業費補助金等交付申請書を様式第1号(契約の申込みにあっては、契約に関する書類)により町長に対しその定める期日までに提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出基礎

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 工事の施行にあっては実施設計書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず、町長は、同項に規定する書類のうち必要がないと認めるものについては、その添付を省略させることができる。

(補助金等の交付の決定)

第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないか又は補助事業等の目的及び内容が適正であるか等を調査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をするものとする。

2 町長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて、補助金等の交付を決定することができる。

(補助金等の交付の条件)

第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容の変更又は補助事業等に要する経費の配分の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、様式第2号により町長の承認を受けること。

(2) 補助事業を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第2号により町長の承認を受けること。

(4) 補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

2 町長は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

3 補助事業者等は、間接補助金等を交付する場合において前2項の規定により町長が補助金等の交付の決定に条件を付したときは、間接補助事業者等に対しこれを遵守するために必要な条件を付さなければならない。

(決定通知)

第7条 町長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を様式第3号により補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から15日以内に申請を取り下げることができる。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この期間を短縮し、又は延長することがある。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長は、前項の規定により補助金等の交付を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害等その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が、補助事業等又は間接補助事業等を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責めに帰すべき事由による場合を除く。)

3 第7条の規定は、第1項の規定により取り消し、又は変更をした場合について準用する。

(補助事業等の遂行等)

第10条 補助事業者等は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく町長の処分に従い善良な管理者の注意をもって、補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対し法令等の定め及び間接補助金等の交付又は融通の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行わせ、間接補助金等の他の用途への使用をすることのないようにさせなければならない。

(状況報告)

第11条 町長は、補助事業者等に対し、様式第4号により補助事業等の遂行の状況に関し、報告を求めることができる。

(補助事業等の遂行等の命令)

第12条 町長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対して、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者等が前項の命令に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずるものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業者等は補助事業等が完了したとき、又は補助事業等の廃止の承認を受けたときは、補助事業等の成果を記載した事業費補助事業等実績報告書を様式第5号により町長が別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。補助事業等の交付の決定に係る会計年度が終了した場合も、同様とする。

2 前項の補助事業等の実績報告書は、補助事業等の完了若しくは廃止の承認の日から1月を経過した日又は交付の決定のあった日の属する会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第14条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付すべき補助金等の額を確定し、様式第6号により当該補助事業者等に通知しなければならない。

(補助金等の交付)

第15条 町長は、前条の規定による補助金等の額の確定後において補助金等を交付するものとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金等の交付決定額の範囲内において、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。

3 前項の概算払又は前金払を受けようとする者は、その理由を添えて、町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第16条 町長は、補助事業者等が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、間接補助事業者等が間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用することができる。

4 第7条の規定は、第1項又は第2項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第17条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(帳簿及び書類の備付け等)

第18条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え付け、これを当該補助事業等の完了又は廃止した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号に掲げるものを町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で町長が定めるもの

(3) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの

(立入検査等)

第20条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をしてその事務所、事業所に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の補助金等交付規則(昭和53年志津川町規則第3号)又は補助金等交付規則(昭和62年歌津町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第23号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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南三陸町補助金等交付規則

平成17年10月1日 規則第33号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第33号
平成22年4月30日 規則第23号
令和3年6月14日 規則第22号