○南三陸町行政文書の開示に関する事務取扱要綱

平成21年3月10日

告示第12号

南三陸町行政文書開示事務取扱要綱(平成17年南三陸町告示第4号)の全部を改正する。

第1 趣旨

この要綱は、別に定めるもののほか、南三陸町情報公開条例(平成17年南三陸町条例第12号。以下「条例」という。)による行政文書の開示に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

第2 事務分担

1 情報公開窓口と主務課の事務分担

情報公開に関する総合的な窓口(以下「情報公開窓口」という。)は総務課が、行政文書の開示に係る事務(第1号に掲げる事務を除く。)は当該行政文書を所管する各課室所(以下「主務課」という。)が行う。

(1) 情報公開窓口の事務

ア 情報公開についての案内及び相談に関すること。

イ 条例第4条の規定による行政文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)に係る請求書の受理に関すること。

ウ 開示請求に係る行政文書の開示をするかどうかの決定(行政文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定、行政文書の開示をしない旨の決定、条例第10条の規定により開示請求を拒否する旨の決定又は開示請求に係る行政文書を保有していない旨の決定をいう。)(以下「開示決定等」という。)及びその通知に関すること。

エ 開示決定等の期間の延長の決定及びその通知に関すること。

オ 開示決定等に関する審査請求書の受付及び受理に関すること。

カ 南三陸町情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関すること。

キ 審査請求についての決定及びその通知に関すること。

ク 情報公開についての総合的な連絡調整に関すること。

(2) 主務課の事務

ア 開示決定等(行政文書の開示をしない旨の決定、条例第10条の規定により開示請求を拒否する旨の決定及び開示請求に係る行政文書を保有していない旨の決定を除く。)のあった行政文書の開示に関すること。

イ 行政文書の開示を写しの交付その他の物品の供与により行う場合における当該供与に要する費用の領収に関すること。

2 情報公開主任

(1) 設置

情報公開制度に係る実務の確立のため、主務課に情報公開主任を置く。

(2) 担当職員

情報公開主任は、主務課の長が指定する職員とする。

(3) 職務

情報公開主任は、主務課の長の命を受け、次に掲げる事項を処理するものとする。

ア 情報公開制度について所属職員に対する指導を行うこと。

イ 開示請求の請求者及び情報公開窓口との連絡調整に関すること。

ウ 行政文書の検索資料の作成に関すること。

第3 その他

1 内部調整

開示請求の受付に当たり、情報公開窓口は、開示請求をしようとする者が求めようとしている行政文書の種類、内容等を把握し、最も適切に対応し得る行政文書の提供手段を選択するため、当該開示請求に係る行政文書を所管する主務課と連絡調整をとるなど、必要な内部調整を行うものとする。

2 決裁

開示決定等は、副町長の専決により行う。

3 行政文書の写しの交付その他の物品の供与に要する費用の額

行政文書の写しの交付その他の物品の供与に要する費用の額は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年3月10日から施行する。

(南三陸町個人情報の保護に関する事務取扱要綱の一部改正)

2 南三陸町個人情報の保護に関する事務取扱要綱(平成19年南三陸町告示第91号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条による改正後の南三陸町行政文書の開示に関する事務取扱要綱別表の規定は、この告示の施行の日以後になされた開示決定等に係る行政文書の写しその他の物品の交付について適用し、この告示の施行の日前になされた開示決定等に係る行政文書の写しその他の物品の交付については、なお従前の例による。

別表(第3関係)

行政文書の写しその他の物品の作成に要する費用の額

種類

金額

(日本工業規格A列3番以内)(白黒)

1枚につき 10円

(日本工業規格A列3番以内)(カラー)

1枚につき 20円

光ディスク

1枚につき 100円

備考

1 行政文書の写しを両面複写により作成した場合には、片面を1枚として費用の額を算定する。

2 この表に含まれていない種類による行政文書の写しその他の物品の作成に要する費用の額は、実費とする。

南三陸町行政文書の開示に関する事務取扱要綱

平成21年3月10日 告示第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成21年3月10日 告示第12号
平成28年3月22日 告示第18号