○南三陸町情報公開条例

平成17年10月1日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 行政文書の開示

第1節 開示請求、決定等(第4条―第13条)

第2節 審査請求(第14条―第16条)

第3章 情報公開の総合的推進(第17条・第18条)

第4章 雑則(第19条―第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、住民自治の本旨に基づき、町民の知る権利を尊重し、行政文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにし、町政に対する町民の信頼と理解を深め、町民の町政への参加と監視の充実を期し、もって公正で開かれた町政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びスライドフィルム(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。次項において同じ。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。次項において同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

3 この条例において「行政文書の開示」とは、文書、図画又は写真を閲覧又は写しの交付により、スライドフィルム又は電磁的記録をその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により公開することをいう。

(責務)

第3条 実施機関は、この条例に定められた義務を遂行するほか、保有する情報を積極的に公開するよう努めなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

2 行政文書の開示を請求しようとするものは、この条例により保障された権利を正当に行使し、情報の公開の円滑な推進に努めなければならない。

第2章 行政文書の開示

第1節 開示請求、決定等

(開示請求権)

第4条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、行政文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第5条 前条の規定による行政文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 行政文書の件名又は内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第6条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求書を受理した日から起算して30日以内に、行政文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定、行政文書の開示をしない旨の決定、第10条の規定により開示請求を拒否する旨の決定又は開示請求に係る行政文書を保有していない旨の決定(以下「開示決定等」と総称する。)をしなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、開示決定等をしたときは、開示請求者に対し、速やかに書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、開示決定等(行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)をしたときは、その理由(その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その理由及び期日)前項の書面に記載しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の期間及び理由を開示請求者に通知しなければならない。

(行政文書の開示の実施)

第7条 実施機関は、開示決定等(行政文書の開示をしない旨の決定、第10条の規定により開示請求を拒否する旨の決定及び開示請求に係る行政文書を保有していない旨の決定を除く。)をしたときは、開示請求者に対し、速やかに行政文書の開示をしなければならない。

2 実施機関は、行政文書の開示をすることにより行政文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その写しにより、これを行うことができる。

(行政文書の開示義務)

第8条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 法令の規定により公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により何人でも閲覧できるとされている情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある侵害から人の財産又は生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(4) 公開することにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体又は財産の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(5) 国等(国、独立行政法人等及び地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の機関からの協議、依頼等に基づいて作成され、又は取得された情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(6) 町又は国等の事務事業に係る意思形成過程において行われる町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に支障が生ずるおそれのあるもの

(7) 町の機関又は国等の機関が行う検査、監査、取締り、争訟、交渉、渉外、入札、試験その他の事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれのあるもの

(8) 実施機関(町長を除く。)、実施機関の附属機関又はこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、会議録等に記録されている情報であって、当該合議制機関等の議事運営に関する規程若しくは議決により公開しない旨を定めているもの又は公開することにより当該合議制機関等の公正若しくは円滑な議事運営に支障が生ずるおそれのあるもの

(部分開示)

第9条 実施機関は、前条各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている行政文書については、これらの部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、同条各号のいずれかに該当する情報に係る部分を除いて、行政文書の開示をしなければならない。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第11条 開示請求に係る行政文書に次の各号のいずれかに該当する者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

(1) 国及び町以外の地方公共団体

(2) 法人その他の団体

(3) 事業を営む個人(当該事業に関する情報が記録されている場合に限る。)

2 実施機関は、第三者に関する情報が含まれている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第8条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認めるときは、開示決定等に先立ち、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(手数料等)

第12条 行政文書の開示に係る手数料は、徴収しない。

2 開示請求をして文書、図画又は写真の写しの交付その他の物品の供与を受けるものは、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(他の法令との調整等)

第13条 この章の規定は、他の法令の規定により、行政文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は行政文書の謄本、抄本等の交付を受けることができる場合における当該行政文書の閲覧及び写しの交付については、適用しない。

2 この章の規定は、図書館その他の町の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している行政文書の閲覧及び写しの交付については、適用しない。

第2節 審査請求

(審査会への諮問等)

第14条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、南三陸町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示するとき。ただし、当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。

2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。

3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

4 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、当該諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、同項の審査請求についての裁決を行わなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第15条 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第16条 第11条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該開示決定等に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第3章 情報公開の総合的推進

(情報公開の総合的推進)

第17条 町は、前章に定める行政文書の開示のほか、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、情報提供施策及び情報公表制度の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(情報提供施策等の充実)

第18条 町は、広報媒体の効果的な活用及び自主的広報手段の充実に努めるとともに、刊行物その他の行政資料を広く閲覧に供すること等により、その保有する情報を町民に積極的に提供するよう努めるものとする。

2 町は、法令の規定により義務付けられた情報公表制度の内容の充実を図るとともに、町政に関する情報の公表制度の整備に努めるものとする。

第4章 雑則

(行政文書の検索資料の作成)

第19条 実施機関は、行政文書の目録等行政文書の検索に必要な資料を作成し、町民の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第20条 町長は、毎年度、各実施機関における行政文書の開示についての実施状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(指定管理者の情報公開)

第21条 町が設置する公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行う指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、公の施設の管理の公共性にかんがみ、この条例の趣旨に即して、その保有する公の施設の管理に係る情報の公開に関する規程を定め、当該情報の公開に努めなければならない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した行政文書について適用する。ただし、実施機関が施行日以後に取得した文書のうち、合併前の志津川町及び歌津町から承継されたもの(次項及び第4項において「承継行政文書」という。)については適用しない。

(承継行政文書の任意的開示)

3 実施機関は、承継行政文書の開示の請求があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

4 第11条の規定は、前項の規定による承継行政文書の開示について準用する。

(経過措置)

5 施行日の前日までに、合併前の志津川町情報公開条例(平成11年志津川町条例第2号)又は歌津町情報公開条例(平成13年歌津町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年条例第15号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(南三陸町情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

2 南三陸町情報公開条例の規定による開示決定等又は開示請求に対する不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた開示決定等又はこの条例の施行前にされた開示請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の南三陸町情報公開条例第6条第1項及び第4項の規定は、この条例の施行の日以後にされた開示請求について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

南三陸町情報公開条例

平成17年10月1日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年10月1日 条例第12号
平成18年3月22日 条例第11号
平成19年3月12日 条例第5号
平成19年10月1日 条例第15号
平成21年3月10日 条例第5号
平成27年2月13日 条例第1号
平成28年3月11日 条例第4号
令和4年12月12日 条例第25号