○南三陸町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成19年3月12日

条例第5号

(設置)

第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、南三陸町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 南三陸町情報公開条例(平成17年南三陸町条例第12号。以下「情報公開条例」という。)第14条第1項及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項並びに南三陸町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年南三陸町条例第11号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じ調査審議し、答申すること。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、情報公開制度及び議会の個人情報保護制度に関する重要な事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、情報公開条例第14条第1項の規定により諮問した実施機関及び個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問した実施機関並びに議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により諮問した議会(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求に関する情報公開条例又は個人情報保護法若しくは議会個人情報保護条例に基づく諮問実施機関の決定に係る行政文書又は個人情報が記録されている行政文書(以下「行政文書等」という。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書等の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、行政文書等の内容及び当該決定をした理由を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る諮問に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 第1項及び前2項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(意見の陳述等)

第7条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

4 審査会は、前項の規定により審査請求人等から意見書又は資料が提出された場合には、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)にその旨を通知するものとする。

(提出資料の写しの送付等)

第8条 審査会は、第6条第3項若しくは第4項又は第7条第3項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したもの)の閲覧又はそれらの写しの交付その他の物品の供与(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧等をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

5 第2項の規定による写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(審査請求に係る調査審議手続の非公開)

第9条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付)

第10条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第12条 第3条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた情報公開条例第12条第1項の規定による諮問については、審査会に対してなされたものとみなす。

(南三陸町情報公開条例の一部改正)

3 南三陸町情報公開条例(平成17年南三陸町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(南三陸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 南三陸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南三陸町条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(南三陸町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第7条による改正後の南三陸町情報公開・個人情報保護審査会条例第8条の規定は、第1条による改正後の南三陸町情報公開条例第14条第1項又は第6条による改正後の南三陸町個人情報保護条例第36条第1項の規定による諮問があった場合について適用し、第1条による改正前の南三陸町情報公開条例第12条第1項又は第6条による改正前の南三陸町個人情報保護条例第36条第1項の規定による諮問があった場合については、なお従前の例による。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の南三陸町情報公開・個人情報保護審査会条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後にされた審査請求について適用し、同日前にされた審査請求については、なお従前の例による。

(令和5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

南三陸町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成19年3月12日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)