○南三陸町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成18年3月22日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、町が設置する法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の募集方法)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、管理の基準、管理業務の範囲その他規則で定める事項を明示して、法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、公の施設の性格、機能等を考慮し、合理的な理由があると認めるときは、公募によらないことができる。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、当該指定について町長等に申請しなければならない。
(指定管理者の候補者の選定)
第4条 町長等は、前条の規定による申請のあった団体のうちから、当該公の施設の管理を行うに最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(指定管理者の指定)
第5条 町長等は、前条により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 町長等は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示するとともに、第3条の申請を行った団体に対して、その旨を通知するものとする。
(協定の締結)
第6条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定の期間に関する事項
(2) 管理業務の事業計画に関する事項
(3) 管理業務の事業報告に関する事項
(4) 町が支払うべき管理の費用に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(6) 管理業務に関し知り得た個人情報の取扱いに関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 管理する公の施設の利用状況
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理業務又は経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 町長等は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 前条に規定する町長等の指示に従わないとき。
(2) 指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるとき。
(3) 前2号に準ずる不適切な行為が認められるとき。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長等はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第10条 指定管理者は、その指定の期間が終了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第11条 指定管理者は、故意又は過失により、その管理する公の施設の当該施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(個人情報の取扱い)
第12条 指定管理者又はその管理する公の施設の管理の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、当該公の施設の管理業務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、また、同様とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(南三陸町情報公開条例の一部改正)
2 南三陸町情報公開条例(平成17年南三陸町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略