○南三陸町町営住宅条例施行規則

平成17年10月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町町営住宅条例(平成17年南三陸町条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第6条第2項第1号アに規定する障害の程度)

第2条 条例第6条第2項第1号アに規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 知的障害 次号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「精神保健福祉法施行令」という。)第6条第3項の表に定める1級から3級までのいずれかに該当する程度

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に定める特殊の疾病による障害 継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける障害の程度として町長が別に定める程度

(条例第6条第2項第1号イに規定する障害の程度)

第2条の2 条例第6条第2項第1号イに規定する障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に定める特別項症から第6項症までのいずれかに該当する程度又は同法別表第1号表ノ3に定める第1款症に該当する程度とする。

(条例第6条の2第1項第3号に規定する障害の程度)

第2条の3 条例第6条の2第1項第3号に規定する障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 知的障害 次号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健福祉法施行令第6条第3項の表に定める1級から3級までのいずれかに該当する程度

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に定める特殊の疾病による障害 継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける障害の程度として町長が別に定める程度

(入居申込書)

第2条の4 条例第7条第1項の規定による町営住宅の入居の申込みは、町営住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。ただし、申込者が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第5条第2号から第4号までのいずれかに該当するときは、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 所得を証する書類

(2) 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。以下同じ。)

(3) 同居親族がある者にあっては、申込者と同居親族との関係を証する書類

(4) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(5) 婚姻の予約者がある者にあっては、婚姻予約確認書(様式第3号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(入居予定者等決定通知)

第3条 条例第7条第6項の規定による入居予定者の決定の通知は、町営住宅入居予定者決定通知書(様式第4号)により、同項の規定による入居補欠者の決定の通知は、町営住宅入居補欠者決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(優先的に入居できる者)

第4条 条例第8条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者のない女子であって、現に20歳未満の者を扶養しているもの

(3) 前2号に掲げる者に準ずる者であって、町長が特に居住の安定を図る必要があると認めたもの

(請書)

第5条 条例第9条第1項第1号に規定する請書(以下単に「請書」という。)は、町営住宅入居請書(様式第6号)とする。

2 請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑証明書

(2) 連帯保証人の住民票の写し

(3) 連帯保証人の所得を証する書類

(入居の許可等の通知)

第6条 条例第9条第2項の規定による入居の許可及び入居可能日の通知は、町営住宅入居許可書(様式第7号)により行うものとする。

(入居届等)

第7条 条例第9条第2項の規定により入居を許可された者又は条例第11条の規定により同居の承認を受けた者が町営住宅に入居したときは、入居した日から15日以内に町営住宅入居(同居)(様式第8号)に入居した者又は同居した者の住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 入居者は、その氏名に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(連帯保証人の変更)

第8条 入居者は、町長から連帯保証人の変更を請求されたとき、又は連帯保証人が条例第10条第4項の弁済能力に影響のある事項に変更が生じたとき、若しくは死亡したときは、町営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第9号)に新たな連帯保証人の連署する請書及び第5条第2項各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し書面により通知するものとする。

(同居の承認等)

第9条 条例第11条の規定による承認を受けようとする入居者は、町営住宅同居承認申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 入居者との関係を証する書類

2 町長は、条例第11条の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

3 入居者は、同居親族の氏名に変更があったとき、又は同居親族が同居しなくなったときは、7日以内に町営住宅同居親族異動届(様式第11号)に当該事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(入居承継の承認等)

第10条 条例第12条の規定による承認を受けようとする者は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類

(2) 所得を証する書類

(3) 入居者との関係を証する書類

(4) 請書及び第5条第2項各号に掲げる書類

2 町長は、条例第12条の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った者に対し町営住宅入居承継承認書(様式第13号)を交付するものとする。

(収入の申告等)

第11条 条例第14条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第14号)に所得を証する書類その他町長が必要と認める書類を添えて行わなければならない。

2 条例第14条第3項の規定による収入の額の認定の通知は、収入額認定兼家賃月額通知書(様式第15号)により行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 条例第27条第1項の規定による町営住宅の収入超過の認定の通知とあわせて行う場合収入超過認定兼家賃月額通知書(様式第16号)

(2) 条例第29条第1項の規定による高額所得の認定の通知とあわせて行う場合高額所得認定兼家賃月額通知書(様式第17号)

3 条例第27条第2項又は第29条第2項の規定による意見の申出は、前項の通知を受け取った日から30日以内に町長に対し収入額等認定意見申出書(様式第18号)により行わなければならない。

4 条例第14条第4項の規定による収入の額の更正の通知並びに条例第27条第2項及び第29条第2項の規定による認定の取消し通知は、収入額等認定更正等通知兼家賃月額等通知書(様式第19号)により行うものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予の基準等)

第12条 条例第15条第1項各号に掲げる特別な事情は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める状況にあることとする。

(1) 条例第15条第1項第1号 入居者(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号に規定する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入(令第1条第3号に規定する収入に所得税法(昭和40年法律第33号)その他の法令の規定により所得税を課されない過去1年間における所得を12で除して得た額を加えた収入をいう。以下この条において同じ。)が86,100円(以下「基準額」という。)以下であること。

(2) 条例第15条第1項第2号 入居者が病気のため長期にわたる療養等が必要であり、入居者の収入から当該療養等に要する費用の月額を控除した額が基準額以下であること。

(3) 条例第15条第1項第3号 入居者が災害により損害を受け、入居者の収入から当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下であること。

(4) 条例第15条第1項第4号 入居者が前3号に規定する状況に準じた状況にあること。

2 条例第15条第1項の規定により家賃を減免し、又は家賃の徴収の猶予をする場合の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる者 家賃の徴収の猶予

(2) 生計が著しく困難であり、町長が特に必要と認める者 家賃の免除

(3) その他の者 家賃の減額

3 家賃を減額する場合においては、入居者の事情に応じて、当該入居者の収入の額(条例第15条第1項第2号又は第3号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号に規定する控除を行った後の額、条例第15条第1項第4号に該当する者にあっては、第1項第2号又は第3号の規定に準じて町長が定める額を控除した後の額)に10分の1を乗じて得た額までの範囲内で減額するものとする。ただし、当該入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって、同法による住宅扶助の基準額を超える額の家賃を支払っているものであるときは、当該住宅扶助の基準額を減額後の家賃とする。

4 家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予する期間は、1年を超えない範囲内において、町長が入居者の事情を考慮して定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。

5 前各項に定めるもののほか、家賃の減免又は家賃の徴収の猶予に関し必要な事項は、別に定める。

(家賃、敷金等の減免又は徴収の猶予の申請等)

第13条 条例第15条(条例第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、金銭の減免若しくは徴収の猶予又は条例第17条第1項ただし書の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする入居者は、町営住宅家賃、敷金、割増賃料等減免等承認申請書(様式第20号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(3) 住民票の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の承認の申請に対し適否を決定したときは、当該承認の申請を行った入居者に対し町営住宅家賃、敷金、割増賃料等減免等承認・不承認決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(家賃及び金銭の額の端数計算)

第14条 条例第16条第3項若しくは第30条第2項の規定により日割計算する家賃又は条例第30条第2項第34条第4項若しくは第39条第3項及び第4項の金銭の額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(敷金の還付)

第15条 条例第17条第3項の規定による敷金の還付を受けようとする者は、明渡しの検査を受けた後、速やかに敷金・保証金還付請求書(様式第22号)を町長に提出するものとする。

(長期不使用の届出)

第16条 条例第23条の規定による届出は、町営住宅・駐車場長期不使用届(様式第23号)によって行うものとする。

(用途変更の承認)

第17条 条例第25条ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、町営住宅用途変更承認申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第25条ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(模様替え等の承認)

第18条 条例第26条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする入居者は、町営住宅模様替え等承認申請書(様式第25号)に増改築等に関する図面その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第26条第1項ただし書の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。

(明渡し請求)

第19条 条例第29条第3項の規定による明渡しの請求は町営住宅高額所得者明渡請求書(様式第26号)により、条例第34条第1項の規定による明渡しの請求は町営住宅明渡請求書(町営住宅建替事業)(様式第27号)により、条例第39条第1項の規定による明渡しの請求は町営住宅明渡請求書(様式第28号)により行うものとする。

(金銭等の納入方法)

第20条 条例第30条第2項第34条第4項第39条第3項並びに第4項及び第52条に規定する金銭並びに条例第58条に規定する過料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(明渡しの届出)

第21条 条例第38条の規定による届出は、町営住宅・駐車場明渡届書(様式第29号)により行うものとする。

(使用の申込み)

第22条 条例第46条第1項の駐車場の使用の申込みは、駐車場使用申込書(様式第30号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項に規定する自動車検査証をいう。)の写し

(2) 第24条各号のいずれかに該当する場合にあっては、その事実を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(使用予定者等の選定方法)

第23条 条例第46条第2項に規定する使用予定者又は使用補欠者の決定方法は、公開による抽選とする。ただし、駐車場を新たに設ける場合以外の場合にあっては、この限りでない。

(優先的に使用できる場合)

第24条 条例第46条第5項の町長が認める場合は、公開による抽選を行う場合において、使用申込者又は同居者が次のいずれかに該当する者であるときとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 色素性乾皮症の患者

(3) 療育手帳の交付を受けている者

(使用予定者の不決定)

第25条 町長は、条例第46条第6項の規定により使用申込者を使用予定者として決定しないときは、駐車場使用予定者不決定通知書(様式第31号)により使用申込者に対し通知するものとする。

(使用予定者等決定通知)

第26条 条例第46条第7項の通知は、駐車場使用予定者決定通知書(様式第32号)又は駐車場使用補欠者決定通知書(様式第33号)により行うものとする。

(請書)

第27条 条例第47条第1項第1号の請書は、駐車場使用請書(様式第34号)によるものとする。

(使用決定の通知)

第28条 条例第47条第2項の通知は、駐車場使用許可書(様式第35号)により行うものとする。

(駐車場使用変更届)

第29条 条例第47条第2項の通知を受けた者(以下「使用決定者」という。)は、駐車場の使用の決定のあった自動車に係る次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、駐車場使用変更届(様式第36号)を町長に提出しなければならない。

(1) 自動車を主に運転する者

(2) 車名

(3) 登録番号

(4) 所有者の氏名又は名称

(5) 使用者の氏名又は名称

(駐車場の承継)

第30条 条例第48条の町長の承認(以下この条において単に「承認」という。)を受けようとする者は、駐車場使用承継承認申請書(様式第37号)に駐車場使用請書(様式第34号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、承認を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。

(1) 条例第14条第1項に規定する収入申告を行わないとき。

(2) 条例第52条第1項各号(第3号を除く。)の規定のいずれかに該当するとき。

(3) 条例第52条第1項第3号に該当し、かつ、分割納付の誓約を履行していないとき。

3 町長は、承認を行ったときは、当該承認の申請を行った者に対し、駐車場使用承継承認通知書(様式第38号)を交付するものとする。

(使用料の減免又は徴収の猶予の基準等)

第31条 条例第49条第2項の規定による使用料の減免又は徴収の猶予を行う場合の基準は、使用決定者が次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 使用決定者(同居者を含む。以下この号において同じ。)の収入が基準額以下であり、かつ、使用決定者が第24条各号のいずれかに該当する者であるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が特別な理由があると認めたとき。

2 町長は、使用決定者が前項の基準を満たす場合においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、使用料の減免又は徴収の猶予を行うものとする。

(1) 使用料の支払能力が3月以内に回復すると認められる者 徴収の猶予

(2) 条例第15条第1項の規定により家賃を免除されている者 使用料の免除

(3) その他の者 使用料の減額又は免除

3 使用料の減免又は徴収の猶予を行う期間は、1年を超えない範囲内において、町長が使用決定者の事情を考慮して定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を延長することができる。

(使用料又は保証金の減免又は徴収の猶予の申請等)

第32条 条例第49条第2項の規定による使用料の減免若しくは徴収の猶予又は条例第51条第1項ただし書の規定による保証金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする使用決定者又は使用予定者は、駐車場使用料等減免等承認申請書(様式第39号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 所得を証する書類

(2) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)

(3) 住民票の写し

(4) 第22条第2号に規定する書類

2 町長は、前項の承認の申請に対し適否を決定したときは、当該承認の申請を行った使用決定者又は使用予定者に対し駐車場使用料等減免等承認・不承認決定通知書(様式第40号)により通知するものとする。

(使用料及び金銭の端数計算)

第33条 条例第50条第3項の規定により日割計算する使用料及び条例第52条第3項の金銭の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(保証金の還付)

第34条 条例第51条第3項において準用する条例第17条第3項の規定による保証金の還付を受けようとする者は、明渡しの検査を受けた後、速やかに敷金・保証金還付請求書(様式第22号)を町長に提出するものとする。

(長期不使用の届出)

第35条 条例第53条において準用する条例第23条の規定による届出は、町営住宅・駐車場長期不使用届(様式第23号)により行うものとする。

(明渡しの届出)

第36条 条例第53条において準用する条例第38条の規定による届出は、町営住宅・駐車場明渡届書(様式第29号)により行うものとする。

(立入検査証票)

第37条 条例第54条第3項に規定する身分を示す証票は、町営住宅検査員証(様式第41号)とする。

(職員に対する徴収事務の委任)

第38条 町長は、条例第16条第1項に規定する家賃、第17条第1項に規定する敷金並びに条例第30条第2項第34条第4項第39条第3項及び第4項に規定する金銭並びに条例第41条第1項及び条例第50条第1項に規定する使用料、条例第51条第1項に規定する保証金、条例第52条第3項に規定する金銭並びに条例第58条に規定する過料の徴収に関する権限の一部を、その指定する町の職員(以下「徴収職員」という。)に委任することができる。

2 町長は、前項の事務を委任する場合においては、その事務の内容及び期間を定めてこれを行うものとする。

3 町長は、徴収職員に対し、その身分を証する町営住宅収入徴収職員証(様式第42号)を交付する。

(宮城県住宅供給公社による管理)

第39条 条例第47条第1項の規定により町営住宅等の管理を宮城県住宅供給公社に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第7条第1項

町長

宮城県住宅供給公社の理事長(以下「公社理事長」という。)

第7条第2項第8条第9条第10条第17条及び第18条

町長

公社理事長

19条

町営住宅高額所得者明渡請求書(様式第26号)により、条例第34条第1項の規定による明渡しの請求は、町営住宅明渡請求書(町営住宅建替事業)(様式第27号)

町営住宅高額所得者明渡請求書(様式第26号)

第29条及び第30条

町長

公社理事長

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町町営住宅条例施行規則(平成9年志津川町規則第21号)又は歌津町町営住宅条例施行規則(平成9年歌津町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第41号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年10月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

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南三陸町町営住宅条例施行規則

平成17年10月1日 規則第116号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第116号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年3月27日 規則第15号
平成19年10月1日 規則第41号
平成25年3月28日 規則第9号
平成25年12月18日 規則第22号
平成26年7月17日 規則第15号
平成26年8月1日 規則第16号
平成28年3月15日 規則第5号
平成29年7月25日 規則第18号
令和2年11月30日 規則第26号
令和3年1月5日 規則第1号
令和3年6月14日 規則第22号
令和3年7月30日 規則第24号