○南三陸町町営住宅条例

平成17年10月1日

条例第153号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 整備の基準(第3条の2―第3条の16)

第2章 入居者の選考(第4条―第12条)

第3章 家賃及び敷金(第13条―第18条)

第4章 使用及び管理(第19条―第39条)

第5章 社会福祉法人等による町営住宅の使用(第40条―第44条)

第6章 駐車場(第45条―第53条)

第7章 雑則(第54条―第58条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設(以下「町営住宅等」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅(以下「公営住宅」という。)のうち、町が事業主体であるものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(設置)

第3条 住宅に困窮する低額所得者等に低廉な家賃で住宅を賃貸し、又は転貸することにより、町民生活の安定と社会福祉の増進を図るため、町営住宅等を設置する。

2 町営住宅等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

第1章の2 整備の基準

(健全な地域社会の形成)

第3条の2 町営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の3 町営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の4 町営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第3条の5 町営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の6 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第3条の7 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第3条の8 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第3条の9 町営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第3条の10 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第3条の11 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第3条の12 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第3条の13 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第3条の14 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の15 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の16 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

第2章 入居者の選考

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、町営住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち少なくとも一以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) テレビジョン

(3) 町の広報紙

(4) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(5) 前各号に掲げるもののほか、住民に広く周知できる方法

2 町長は、前項の公募を行うに当たっては、町営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込みの方法、選考方法の概略、入居の時期その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合において、特定の者を公募を行わずに町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 令第5条各号に規定する特別の事由

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、法第23条各号に掲げる条件を具備するほか、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が町税その他町長が定める地方税を滞納している者でないこと。

(3) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者(平成18年4月1日前に50歳以上であった者を含む。)であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある同居者がある場合

(4) 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合

3 法第23条第1号イ及びロに規定する条例で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

(1) 法第23条第1号イに掲げる場合 25万9千円(前項第4号の場合において当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8千円)

(2) 法第23条第1号ロに掲げる場合 15万8千円

(入居者の資格の特例)

第6条の2 次の各号のいずれかに該当する者にあっては、前条第1項第1号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族があることを要しない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者については、この限りでない。

(1) 前条第2項第1号イからまでのいずれかに該当する者

(2) 60歳以上の者

(3) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係のある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は同法第5条(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(同法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(6) 法第24条第1項の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(7) 法第24条第2項の規定に規定する条件を具備する者

(8) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(9) 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(10) 前各号に掲げる者のほか、入居しようとする者の心身の状況、地域の住宅事情その他の事情を勘案し、町長が特に認める者

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居の申込み等)

第7条 第6条第1項に該当する者で、町営住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合には、令第7条に定めるところにより、公開による抽選その他公正な方法により、入居予定者及び入居補欠者を決定する。

3 町長は、入居申込者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超えない場合には、当該入居申込者を入居予定者又は入居補欠者として決定する。

4 町長は、入居予定者が町営住宅に入居しないとき、又は入居者が町営住宅を明け渡したときは、入居補欠者のうちから、入居予定者を決定することができる。

5 町長は、前3項の規定にかかわらず、第5条各号のいずれかに該当する事由がある場合において、特定の者を優先して入居予定者として決定することができる。

6 町長は、第2項から前項までの規定により入居予定者又は入居補欠者を決定したときは、当該入居予定者又は入居補欠者として決定した者に対し、その旨を通知するものとする。

7 町長は、借上げに係る町営住宅の入居予定者を決定したときは、当該入居予定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

(入居予定者の決定の特例)

第8条 町長は、入居申込者のうち20歳未満の子を扶養する寡婦その他の規則で定める者で、速やかに町営住宅に入居することを必要としているものについては、別に定めるところにより、優先的に入居予定者として決定することができる。

(入居の手続)

第9条 入居予定者は、第7条第6項の規定による通知のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(1) 次条に規定する連帯保証人と連名による請書を提出すること。

(2) 第17条第1項に規定する敷金を納入すること。

2 町長は、第7条第6項の規定による通知を受けた入居予定者が前項の手続を終えたときは、速やかに町営住宅への入居を許可し、入居可能日を通知するものとする。

3 入居予定者は、入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

4 町長は、入居予定者が第1項の期間内に同項の手続をしないとき、又は前項の期間内に入居しないときは、入居予定者の決定を取り消すことができる。

(連帯保証人)

第10条 入居予定者は、連帯保証人を立てなければならない。ただし、町長が、特別の事情があると認める入居予定者については、この限りでない。

2 前項に規定する連帯保証人は、原則として町内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居予定者と同等以上の収入を有する者で、町長が適当と認めるものでなければならない。

3 入居者は、町長が必要と認めて連帯保証人の交替を請求したときは、別に連帯保証人を立てなければならない。

4 入居者は、その連帯保証人が氏名、住所、職業、職業上の地位その他連帯保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更を生じたとき、又は死亡したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第11条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第11条に定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、省令第12条に定めるところにより、町長の承認を受けて、引き続き、当該町営住宅に居住することができる。

2 町長は、前項の同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

第3章 家賃及び敷金

(家賃の決定等)

第13条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項に規定する収入の額(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正された収入の額。第27条及び第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に定めるところにより算出するものとする。ただし、次条第1項の規定による収入の申告がない場合において、第33条の規定による請求を行ったにもかかわらず町営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に定めるところにより、算出するものとする。

4 町長は、第2項の数値又は近傍同種の住宅の家賃を定め、又は変更したときは、これらを告示するものとする。

5 町長は、町営住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当する場合であって、次条第1項に規定する収入の申告をすること及び第33条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の毎月の家賃を、入居者の雇主、取引先その他の関係人に報告を求める方法又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求める方法により把握した当該入居者の収入の額に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に定めるところにより算出することができる。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(前号に掲げる者を除く。)

(4) 前3号に掲げる者に準ずる者

(収入の申告等)

第14条 町営住宅の入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項の規定による収入の申告は、省令第7条に定めるところにより行わなければならない。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該収入の額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の規定により認定された収入の額に対し、意見を述べることができる。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該収入の額を更正し、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 町長は、次に掲げるいずれかの特別な事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者(同居者を含む。以下この項及び第29条第6項において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の規定による家賃の減免の基準等必要な事項は、町長が定める。

(家賃の納入)

第16条 入居者は、第9条第2項の入居可能日から町営住宅を明け渡した日(同条第4項の規定により入居予定者の決定を取り消された場合にあっては取り消された日、第29条第3項又は第34条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては、明渡しの期限として町長の指定する日(明け渡した日が町長の指定する日前であるときは、明け渡した日)第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては町長の指定する日、第39条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては請求を受けた日。以下この条において同じ。)までの家賃を納入しなければならない。

2 入居者は、毎月末日までに、その月の家賃を町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、入居者が月の中途で町営住宅を明け渡した場合(入居者が、第9条第4項の規定により入居予定者の決定を取り消され、第29条第3項第34条第1項若しくは第39条第1項の規定による明渡しの請求を受け、又は第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合を含む。)においては、町営住宅を明け渡した日の属する月の家賃は、当該町営住宅を明け渡した日までに納入しなければならない。

3 入居可能日が月の中途であるとき、又は町営住宅を明け渡した日が月の中途であるときは、その月の家賃は、日割計算による。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から、入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、第15条第1項に掲げるいずれかの特別な事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金を減免し、又は敷金の徴収を猶予することができる。

2 敷金は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 敷金は、入居者が町営住宅を明け渡し、又は立ち退くときに還付する。ただし、未納の家賃、損害賠償金等があるときは、敷金のうちからこれらを控除する。

4 敷金には、利子を付さない。

(敷金の運用等)

第18条 町長は、敷金を、国債、地方債又は社債の取得、預金等確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第4章 使用及び管理

(修繕費用の負担)

第19条 町営住宅等の修繕に要する費用(次条第1号に規定する費用を除く。)は、町の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によるときは、入居者の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る町営住宅の修繕に要する費用に関しては、別に定めるものとする。

3 町長は、町の負担に属する修繕の必要が生じたときは、遅滞なく修繕するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、障子及びふすまの張り替え、ガラスのはめ替え、木造器具及び建具の修理等軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 給排水、し尿及びごみの消毒又は処理に要する費用

(4) 給排水施設、汚水処理施設、し尿浄化施設、昇降機、外灯その他の共用に係る施設又は設備の使用及び維持に要する費用

(5) 共同施設の使用に要する費用

(6) 環境の維持整備に要する費用

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、その入居に係る町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第22条 入居者は、他の入居者に迷惑を及ぼし、又は周辺の環境を乱す行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第23条 入居者は、その入居に係る町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第24条 入居者は、その入居に係る町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(転用の禁止)

第25条 入居者は、その入居に係る町営住宅の用途を変更してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止等)

第26条 入居者は、その入居に係る町営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者が自らの費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(収入超過の認定等)

第27条 町長は、町営住宅の入居者が当該町営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第14条第3項に規定する収入の額が第6条第3項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を超えると認定したときは、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた入居者(以下「収入超過者」という。)は、当該認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該認定を取り消し、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

3 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者の家賃等)

第28条 町営住宅の収入超過者が当該町営住宅に引き続き入居しているときは、当該町営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に定めるところにより算出するものとする。

2 第15条及び第16条の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得の認定等)

第29条 町長は、町営住宅の入居者が当該町営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、当該入居者の第14条第3項に規定する収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超えると認定したときは、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた入居者(以下「高額所得者」という。)は、当該認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該認定を取り消し、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

3 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

4 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

5 第3項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

6 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者から申出があったときは、第3項の期限を延長することができる。

(1) 入居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者の家賃等)

第30条 高額所得者が町営住宅に引き続き入居しているときは、当該町営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項及び第28条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 町長は、前条第3項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。この場合において、同項の期限が到来した日の翌日が月の中途であるとき、又は町営住宅の明渡しを行う日が月の中途であるときは、その月分として徴収する金銭は、日割計算による。

3 第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第16条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第31条 町長は、収入超過者に対し、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が町営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

2 町長は、前項の収入超過者が暴力団員であるときは、同項のあっせん等を行わないものとする。

(期間通算)

第32条 町長が法第24条第1項の規定による申込みをした者を町営住宅に入居させた場合における第27条第29条及び前条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第35条の規定による申込みをした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第27条第29条及び前条の規定の適用については、その者が当該事業の施行により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第33条 町長は、第14条第3項若しくは第4項第27条第1項第2項若しくは第29条第1項の規定による認定等、第15条(第28条第2項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第1項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予又は第35条の規定による町営住宅の入居に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(町営住宅建替事業による明渡しの請求等)

第34条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 第30条第2項の規定は、第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合について準用する。この場合において、第30条第2項中「前条第3項」とあるのは、「第34条第1項」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第35条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る法第37条第1項に規定する用途廃止について同項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があった日における入居者で、当該事業の施行に伴い当該町営住宅の明渡しをするものに限る。)は、法第40条第1項の規定により、当該事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。この場合において、その者については、第6条第1項(第3号を除く。)の規定は、適用しない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第36条 町長は、法第40条第1項の規定により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第37条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の明渡し及び検査)

第38条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の10日前までに町長に届け出て、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(町営住宅の明渡し請求等)

第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者に対し、町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が町営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで引き続き15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第11条第1項第12条第1項又は第21条から第26条第1項までのいずれかの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、町営住宅において第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に相当する金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、町営住宅において第1項第2号から第6号までのいずれかの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第5章 社会福祉法人等による町営住宅の使用

(使用許可)

第40条 町長は、町営住宅を法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、当該社会福祉法人等に対し、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用料)

第41条 町営住宅を使用する社会福祉法人等は、町営住宅の使用が可能となる日から町営住宅を明け渡した日(次条において準用する第34条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては、明渡しの期限として町長の指定する日(明け渡した日が町長の指定する日前であるときは、明け渡した日)次条において準用する第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては町長の指定する日、第44条の規定により許可を取り消された場合にあっては許可を取り消された日。以下この条において同じ。)までの間、近傍同種の住宅の家賃の額以下で町長が定める額の使用料を納入しなければならない。

2 町営住宅を使用する社会福祉法人等は、毎月末日までに、その月の使用料を町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、当該社会福祉法人等が月の中途で町営住宅を明け渡した場合(当該社会福祉法人等が次条において準用する第34条第1項の規定により明渡しの請求を受け、次条において準用する第38条に規定する手続を経ないで立ち退き、又は第44条の規定により許可を取り消された場合を含む。)においては、町営住宅を明け渡した日の属する月の使用料は、当該町営住宅を明け渡した日までに納入しなければならない。

3 町営住宅の使用が可能となる日が月の中途であるとき、又は町営住宅を明け渡した日が月の中途であるときは、その月の使用料は、日割計算による。

(準用)

第42条 第17条から第20条まで、第30条第2項第34条第1項第2項及び第3項並びに第38条並びに第45条の規定は、第40条第1項の規定により社会福祉法人等が町営住宅を使用する場合について準用する。この場合において、これらの規定(第18条を除く。)中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「入居者」とあるのは「入居者及び社会福祉法人等」と、第30条第2項中「前条第3項」とあるのは「第42条において準用する第34条第1項」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第43条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該町営住宅の使用の状況について報告を求めることができる。

(使用許可の取消し)

第44条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、第40条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が第40条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

第6章 駐車場

(使用者の資格)

第45条 共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、町営住宅の入居者で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本人又は同居者が自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(2輪の小型自動車、2輪の軽自動車及び2輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。)を所有し、若しくは所有の見込みがあり、又はこれらと同様の事情にあること。

(2) 本人又は同居者が駐車場を必要としていること。

(使用の申込み等)

第46条 駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、使用の申込みをした者(以下「使用申込者」という。)から使用の申込みのあった駐車場の区画の数(以下「使用申込区画数」という。)が使用させるべき駐車場の区画の数を超える場合には、規則で定めるところにより使用予定者又は使用補欠者を決定する。

3 町長は、使用申込区画数が使用させるべき駐車場の区画の数を超えない場合には、当該使用申込みに係る使用申込者を使用予定者として決定する。

4 町長は、使用予定者として決定された者がその決定を取り消されたとき、次条第2項の規定による決定を受けた者(以下「使用決定者」という。)が使用の決定を取り消されたとき、又は使用決定者が駐車場を明け渡したときは、使用補欠者のうちから使用予定者を決定することができる。

5 町長は、前3項の規定にかかわらず、使用申込者が身体障害者である場合その他の特別な理由があると認める場合は、当該使用申込者を他の使用申込者に優先して使用予定者として決定することができる。

6 町長は、第2項から前項までの規定にかかわらず、使用申込者が第39条第1項第1号から第6号まで又は第52条第1項第1号から第6号までの規定のいずれかに該当する場合には、当該使用申込者を使用予定者として決定しない。

7 町長は、使用予定者又は使用補欠者を決定したときは、当該使用予定者又は使用補欠者として決定した者に対し、その旨を通知するものとする。

(使用の手続)

第47条 使用予定者は、前条第7項の規定による通知のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第51条に規定する保証金を納入すること。

2 町長は、前条第7項の規定による通知を受けた使用予定者が前項の手続を終えたときは、速やかに、駐車場の使用を決定するとともに、その旨及び使用の開始を可能とする日(以下「使用可能日」という。)を通知するものとする。

3 使用決定者は、使用可能日から7日以内に、駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

4 町長は、使用予定者が第1項の期間内に同項の手続をしないとき、又は使用決定者が前項の期間内に駐車場の使用を開始しないときは、使用予定者又は使用決定者の決定を取り消すことができる。

(駐車場の使用の承継)

第48条 使用決定者が死亡し、又は町営住宅を退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該使用決定者と同居していた者で第12条第1項の承認を受けたものは、規則で定めるところにより、町長の承認を受けて、引き続き、当該駐車場を使用することができる。

(使用料)

第49条 駐車場の使用料の額は、別表第2に定めるとおりとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、使用決定者(同居者を含む。以下この項において同じ。)の収入が著しく低く、かつ、使用決定者が身体障害者である場合その他の特別な理由がある場合で、駐車場の使用が必要であると認めるときは、使用料を減免し、又は使用料の徴収を猶予することができる。

3 前項の規定による使用料の減免の基準等必要な事項は、町長が定める。

(使用料の納入)

第50条 使用決定者は、使用可能日から駐車場を明け渡した日(第47条第4項の規定により使用の許可を取り消された場合にあっては取り消された日、第52条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては明渡しの期限として町長の指定する日(明け渡した日が町長の指定する日前であるときは、明け渡した日)第53条において準用する第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては町長の指定する日。以下この条において同じ。)までの使用料を納入しなければならない。

2 使用決定者は、毎月末日までに、その月の使用料を町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、使用決定者が月の中途で駐車場を明け渡した場合(使用決定者が第47条第4項の規定により使用の決定を取り消された場合及び使用決定者が第52条第1項の規定により明渡しの請求を受け、又は第53条において準用する第38条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合を含む。)においては、駐車場を明け渡した日の属する月の使用料は、当該駐車場を明け渡した日までに納入しなければならない。

3 使用可能日が月の中途であるとき、又は駐車場を明け渡した日が月の中途であるときは、その月の使用料の額は、日割計算による。

(保証金)

第51条 町長は、使用予定者から、3月分の使用料に相当する金額の保証金を徴収するものとする。ただし、使用予定者が第49条第2項に規定する使用料の減免又は徴収猶予を行う要件に該当する場合で、必要があると認めるときは、保証金を減免し、又は保証金の徴収を猶予することができる。

2 保証金は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 第17条第3項及び第4項並びに第18条の規定は、保証金について準用する。この場合において、これらの規定中「敷金」とあるのは「保証金」と、「入居者」とあるのは「使用決定者」と、「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(駐車場の明渡しの請求等)

第52条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用決定者に対し、駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 使用決定者が不正の行為によって使用の決定を受けたとき。

(2) 使用決定者が第45条に規定する資格を失ったとき。

(3) 使用決定者が使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 使用決定者が駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(5) 使用決定者が正当な理由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。

(6) 使用決定者が第48条の規定又は次条において準用する第21条から第24条まで、第25条本文若しくは第26条第1項本文の規定のいずれかに違反したとき。

(7) 前各号に掲げるほか、町長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに、当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号から第6号までの規定のいずれかに該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、請求の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間について、毎月、使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該使用決定者にその旨を通知しなければならない。

(準用)

第53条 第19条第1項第21条から第24条まで、第25条本文第26条第1項本文及び第38条の規定は、使用決定者について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用決定者」と、「その入居」とあるのは「その使用」と、第19条第1項中「町営住宅等」とあり、第21条中「町営住宅又は共同施設」とあり、並びに第23条第24条第25条本文第26条第1項本文及び第38条中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第7章 雑則

(立入検査)

第54条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定する職員をして、町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(許可等に関する意見聴取)

第55条 町長は、必要があると認めるときは、町営住宅への入居の許可をしようとする者又は現に町営住宅に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員であるかどうかについて、管轄警察署長の意見を聴くものとする。

(宮城県住宅供給公社による管理)

第56条 町長は、法第47条第1項の規定により、この条例に基づく町営住宅等の管理を宮城県住宅供給公社に行わせることができる。

2 町長は、前項の規定により町営住宅等の管理を行わせる場合においては、次に掲げる権限を宮城県住宅供給公社に行わせることができる。

(1) 第4条第1項の規定により入居者を公募すること。

(2) 第5条(第4号を除く。)の規定により特定の者を町営住宅に入居させること。

(3) 第6条の2第2項の規定により調査させること。

(4) 第7条第1項の規定による入居の申込みを受理すること、同条第2項の規定により入居予定者及び入居補欠者を決定すること、同条第3項の規定により入居予定者又は入居補欠者として決定すること、同条第4項の規定により入居予定者を決定すること、同条第5項の規定により入居予定者として決定すること、同条第6項の規定により入居予定者又は入居補欠者として決定した者に通知すること並びに同条第7項の規定により通知すること。

(5) 第8条の規定により入居予定者として決定すること。

(6) 第9条第1項ただし書の規定により期間を延長すること、同項第1号に規定する請書を受理すること、同条第2項の規定により入居を許可し、入居可能日を通知すること、同条第3項ただし書の規定により期間を延長すること及び同条第4項の規定により入居予定者の決定又は入居の許可を取り消すこと。

(7) 第10条第1項ただし書の規定により入居予定者に特別の事情があると認めること、同条第2項の規定により連帯保証人を適当と認めること、同条第3項の規定により連帯保証人の交替を請求すること及び同条第4項の規定による届出を受理すること。

(8) 第11条第1項の規定により同居の承認をすること。

(9) 第12条第1項の規定により入居の承継の承認をすること。

(10) 第23条の規定による届出を受理すること。

(11) 第25条ただし書の規定により併用の承認をすること。

(12) 第26条第1項ただし書の規定により模様替等の承認をすること。

(13) 第29条第3項の規定により明渡しを請求すること及び同条第6項の規定により同条第3項の期限を延長すること。

(14) 第31条第1項の規定によりあっせん等を行うこと。

(15) 第33条の規定により第29条第3項の規定による明渡しの請求又は第31条第1項の規定によるあっせん等に関し、入居者の収入の状況について報告を求め、又は必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めること。

(16) 第38条の規定により検査を行うこと。

(17) 第39条第1項の規定により明渡しを請求すること及び同条第5項又は第6項の規定により通知すること。

(18) 第46条第1項の規定による使用の申込みを受理すること、同条第2項の規定により使用予定者又は使用補欠者を決定すること、同条第3項の規定により使用予定者として決定すること、同条第4項の規定により使用予定者を決定すること、同条第5項の規定により使用予定者として決定すること、同条第6項の規定により使用予定者として決定しないこと及び同条第7項の規定により通知すること。

(19) 第47条第1項ただし書の規定により期間を延長すること、同条第2項の規定により使用を決定し、その旨及び使用可能日を通知すること、同条第3項ただし書の規定により期間を延長すること及び同条第4項の規定により使用予定者又は使用決定者の決定を取り消すこと。

(20) 第48条の規定により承継の承認をすること。

(21) 第52条第1項の規定により明渡しを請求すること及び同条第4項の規定により通知すること。

(22) 第54条第1項の規定により検査をさせ、又は指示をさせること。

3 第1項の規定により町営住宅等の管理を宮城県住宅供給公社に行わせる場合におけるこの条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条第1項

町長

宮城県住宅供給公社の理事長(以下「公社理事長」という。)

第4条第2項

町長

公社理事長

第5条

町長

公社理事長

次の各号

次の各号(第4号を除く。)

第6条の2第2項

町長

公社理事長

職員

宮城県住宅供給公社の職員

第7条第2項から第4項

町長

公社理事長

第7条第5項

町長

公社理事長

第5条各号

第5条各号(第4号を除く。)

第7条第6項及び第7項

町長

公社理事長

第8条

町長

公社理事長

別に

町長が別に

第9条第1項

町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、当該期間

やむを得ない事情があると認めるときは、公社理事長は第1号に係る当該期間を、町長は第2号に係る当該期間

第9条第2項から第4項までの規定

町長

公社理事長

第10条から第12条までの規定、第23条第25条及び第26条

町長

公社理事長

第27条第1項及び第2項

当該入居者

当該入居者及び公社理事長

第29条第1項

ときは、当該入居者

ときは、当該入居者及び公社理事長

第29条第2項

当該入居者

当該入居者及び公社理事長

第29条第3項及び第6項並びに第31条及び第32条第1項

町長

公社理事長

第33条

町長

公社理事長

第14条第3項若しくは第4項、第27条第1項、第2項若しくは第3項若しくは第29条第1項の規定による認定等、第15条(第28条第2項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第1項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予又は第35条の規定による町営住宅の入居

第29条第3項の規定による明渡しの請求又は第31条第1項の規定によるあっせん等

第38条

までに町長

までに公社理事長

町長の指定する職員

宮城県住宅供給公社の職員で公社理事長が指定するもの

第39条第1項

町長

公社理事長

第39条第3項及び第4項

同項

公社理事長が同項

第39条第5項及び第6項

町長

公社理事長

第46条

町長

公社理事長

第47条

町長

公社理事長

第48条

町長

公社理事長

第52条第1項及び第4項

町長

公社理事長

第54条

町長は

公社理事長は

町長の指定する職員

宮城県住宅供給公社の職員で公社理事長の指定するもの

(委任)

第57条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第58条 詐欺その他不正の行為により、家賃又は駐車場の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の志津川町町営住宅条例(平成9年志津川町条例第20号)又は歌津町町営住宅条例(平成9年歌津町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

5 平成21年4月1日において現に町営住宅に入居している者で公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正後の令第2条の規定による町営住宅の毎月の家賃の額が同日前の最終の町営住宅の毎月の家賃の額を超えるものの平成21年度から平成24年度までの町営住宅の毎月の家賃に係る第13条第1項の規定の適用については、同項中「令第2条」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)附則第3条」とする。

6 次に掲げる者に係る第6条第2項の規定の適用については、同項中「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の令(第27条第1項において「改正前の令」という。)第6条第5項第1号又は第2号」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の令第6条第5項第1号又は第2号」とする。

(1) 平成21年4月1日前に町営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居の許可がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者

(2) 第5条各号に掲げる事由がある場合において平成21年4月1日前に町営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居の許可がされることとなるときにおける当該町営住宅の入居の申込みをした者

7 次に掲げる者に係る第27条第1項第28条第1項及び第29条第1項の規定の適用については、平成26年3月31日までの間は、第27条第1項中「第6条第3項各号」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「平成19年改正政令」という。)による改正前の令第6条第5項各号」と、第28条第1項中「令第8条第2項」とあるのは「平成19年改正政令による改正前の令第8条第2項」と、第29条第1項中「令第9条」とあるのは「平成19年改正政令による改正前の令第9条」とする。

(1) 平成21年4月1日において現に町営住宅に入居している者

(2) 平成21年4月1日前に第6条の2第1項第6号の規定に該当する者からの第7条第1項の規定による申込み又は第35条の規定による申込みがされ、かつ、同日以後に入居の許可がされることとなる場合における当該申込みをした者

(被災者等に係る敷金等の免除の特例)

8 第17条の規定にかかわらず、町長は、被災者等(復興推進計画(東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条第1項の復興推進計画をいう。)の区域内において東日本大震災により滅失した住宅に居住していた者又は当該復興推進計画の区域内において実施される都市計画事業その他国土交通省令で定める事業の実施に伴い移転が必要になった者をいう。)次の各号に掲げる住宅の入居予定者として当該各号に定める日までの間に決定した場合においては、当該者からは敷金を徴収しない。

(1) 町営入谷復興住宅 平成29年3月31日

(2) 町営名足復興住宅 平成29年3月31日

(3) 町営枡沢復興住宅 平成29年3月31日

(4) 町営戸倉復興住宅 平成30年3月31日

(5) 町営伊里前復興住宅 平成30年3月31日

(6) 町営志津川東復興住宅 平成31年3月31日

(7) 町営志津川西復興住宅 平成31年3月31日

(8) 町営志津川中央復興住宅 平成31年3月31日

9 第51条の規定にかかわらず、町長は、前項により敷金の徴収を免除した者を次の各号に掲げる駐車場の使用予定者として当該各号に定める日までの間に決定した場合においては、当該者からは保証金を徴収しない。

(1) 町営入谷復興住宅駐車場 平成29年3月31日

(2) 町営名足復興住宅駐車場 平成29年3月31日

(3) 町営枡沢復興住宅駐車場 平成29年3月31日

(4) 町営戸倉復興住宅駐車場 平成30年3月31日

(5) 町営伊里前復興住宅駐車場 平成30年3月31日

(6) 町営志津川東復興住宅駐車場 平成31年3月31日

(7) 町営志津川西復興住宅駐車場 平成31年3月31日

(8) 町営志津川中央復興住宅駐車場 平成31年3月31日

(平成18年条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第36号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第32号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第35条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に町営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る町営住宅の入居者の資格については、改正後の南三陸町町営住宅条例第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(南三陸町町営住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日前に町営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る町営住宅の入居者の資格については、第5条の規定による改正後の南三陸町町営住宅条例第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年条例第26号)

この条例中第1条の規定は平成26年1月3日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 町営入谷復興住宅及び町営名足復興住宅に係る入居の申込みその他の入居に係る必要な手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 町営入谷復興住宅駐車場及び町営名足復興住宅駐車場に係る使用の申込みその他の駐車場の使用に係る必要な手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成26年条例第16号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第1号で平成27年1月15日から施行)

(準備行為)

2 町営枡沢復興住宅に係る入居の申込みその他の入居に係る必要な手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 町営枡沢復興住宅駐車場に係る使用の申込みその他の駐車場の使用に係る必要な手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第37号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第2号で、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 一部改正条例中南三陸町町営住宅条例(平成17年南三陸町条例第153号。以下「条例」という。)附則第8項に2号を加える改正規定(第5号に係る部分に限る。)、条例附則第9項に2号を加える改正規定(第5号に係る部分に限る。)、条例別表第1に町営伊里前復興住宅の項を加える改正規定及び条例別表第2に町営伊里前復興住宅駐車場の項を加える改正規定 平成28年2月15日

(2) 前号に掲げる部分以外の部分 平成28年3月1日)

(準備行為)

2 町営戸倉復興住宅及び町営伊里前復興住宅に係る入居の申込みその他の入居に係る必要な手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 町営戸倉復興住宅駐車場及び町営伊里前復興住宅駐車場に係る使用の申込みその他の駐車場の使用に係る必要な手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成28年規則第13号で平成28年7月1日から施行)

(2) 第2条の規定 公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成28年規則第35号で平成28年10月3日から施行)

(3) 第3条の規定 公布の日から起算して12月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成28年規則第48号で平成29年1月10日から施行)

(準備行為)

2 町営志津川東復興住宅に係る入居の申込みその他の入居に係る必要な手続については、前項第1号に定める日前においても行うことができる。

3 町営志津川西復興住宅に係る入居の申込みその他の入居に係る必要な手続については、第1項第2号に定める日前においても行うことができる。

4 町営志津川中央復興住宅に係る入居の申込みその他の入居に係る必要な手続については、第1項第3号に定める日前においても行うことができる。

(平成28年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、南三陸町町営住宅条例の一部を改正する条例(平成28年南三陸町条例第11号)附則第1項第1号に定める日から施行する。

(準備行為)

2 町営志津川東復興住宅駐車場に係る使用の申込みその他の駐車場の使用に係る必要な手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、南三陸町町営住宅条例の一部を改正する条例(平成28年南三陸町条例第11号)附則第1項第2号に定める日から施行する。

(準備行為)

2 町営志津川西復興住宅駐車場に係る使用の申込みその他の駐車場の使用に係る必要な手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、南三陸町町営住宅条例の一部を改正する条例(平成28年南三陸町条例第11号)附則第1項第3号に定める日から施行する。

(準備行為)

2 町営志津川中央復興住宅駐車場に係る使用の申込みその他の駐車場の使用に係る必要な手続については、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第39号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

町営上の山住宅

1号から3号まで及び6号

南三陸町志津川字上の山37番地

8号

南三陸町志津川字上の山17番地1

町営大森B住宅

2号及び3号

南三陸町志津川字大森160番地6

6号、8号、15号及び20号

南三陸町志津川字大森160番地19

町営桜沢住宅

1号及び3号から5号まで

南三陸町入谷字桜沢365番地1

町営林住宅

1号、4号及び5号

南三陸町志津川字林80番地1

6号から8号まで

南三陸町志津川字林80番地8

町営枡沢住宅

3号

南三陸町歌津字枡沢2番地11

4号

南三陸町歌津字枡沢2番地8

7号

南三陸町歌津字枡沢2番地5

9号

南三陸町歌津字枡沢2番地15

10号

南三陸町歌津字枡沢2番地14

11号

南三陸町歌津字枡沢2番地10

13号

南三陸町歌津字枡沢2番地4

14号

南三陸町歌津字枡沢2番地3

15号

南三陸町歌津字枡沢2番地2

町営名足住宅

16号及び18号から20号まで

南三陸町歌津字名足136番地1

23号及び24号

南三陸町歌津字名足136番地2

26号から29号まで

南三陸町歌津字名足137番地2

町営峰畑住宅

37号、38号、40号、41号及び44号

南三陸町歌津字峰畑47番地2

町営伊里前住宅

45号から49号まで及び51号

南三陸町歌津字伊里前157番地1

52号、55号、56号及び63号から68号まで

南三陸町歌津字伊里前156番地1

57号から62号まで

南三陸町歌津字伊里前156番地

69号から74号まで

南三陸町歌津字伊里前146番地

75号から79号まで

南三陸町歌津字伊里前147番地

80号

南三陸町歌津字伊里前148番地1

町営伊里前下住宅

81号から86号まで

南三陸町歌津字峰畑11番地3

町営第2北の沢住宅

93号から98号まで

南三陸町歌津字北の沢64番地8

町営戸倉復興住宅

A棟からC棟まで

南三陸町戸倉字宇津野50番地17

1号

南三陸町戸倉字宇津野50番地11

2号

南三陸町戸倉字宇津野50番地12

3号

南三陸町戸倉字宇津野50番地14

4号

南三陸町戸倉字宇津野50番地15

5号

南三陸町戸倉字宇津野50番地16

6号

南三陸町戸倉字宇津野50番地18

7号

南三陸町戸倉字宇津野50番地19

8号

南三陸町戸倉字宇津野50番地20

9号

南三陸町戸倉字宇津野50番地21

10号

南三陸町戸倉字宇津野50番地22

町営志津川東復興住宅

A棟及びB棟

南三陸町志津川字沼田14番地23

C棟からJ棟まで

南三陸町志津川字天王山38番地7

1号

南三陸町志津川字沼田14番地38

2号

南三陸町志津川字沼田14番地39

3号

南三陸町志津川字沼田14番地40

4号

南三陸町志津川字沼田14番地41

5号

南三陸町志津川字沼田14番地43

6号

南三陸町志津川字沼田14番地44

7号

南三陸町志津川字沼田14番地45

8号

南三陸町志津川字沼田14番地46

9号

南三陸町志津川字沼田14番地47

10号

南三陸町志津川字沼田14番地48

11号

南三陸町志津川字沼田14番地49

12号

南三陸町志津川字沼田14番地50

13号

南三陸町志津川字沼田14番地51

14号

南三陸町志津川字沼田14番地52

15号

南三陸町志津川字天王山38番地147

16号

南三陸町志津川字天王山38番地148

17号

南三陸町志津川字天王山38番地149

18号

南三陸町志津川字天王山38番地150

町営志津川西復興住宅

A棟及びB棟

南三陸町志津川字廻館84番地5

C棟

南三陸町志津川字廻館74番地5

1号

南三陸町志津川字廻館84番地31

2号

南三陸町志津川字廻館84番地32

3号

南三陸町志津川字廻館84番地33

4号

南三陸町志津川字廻館84番地34

5号

南三陸町志津川字廻館84番地35

6号

南三陸町志津川字廻館84番地28

7号

南三陸町志津川字廻館84番地29

8号

南三陸町志津川字廻館84番地30

町営志津川中央復興住宅

A棟からD棟まで

南三陸町志津川字新井田163番地

1号

南三陸町志津川字新井田166番地2

2号

南三陸町志津川字新井田166番地3

3号

南三陸町志津川字新井田166番地4

4号

南三陸町志津川字新井田166番地5

5号

南三陸町志津川字新井田166番地6

6号

南三陸町志津川字新井田166番地8

7号

南三陸町志津川字新井田166番地9

8号

南三陸町志津川字新井田166番地10

9号

南三陸町志津川字新井田166番地11

10号

南三陸町志津川字新井田166番地12

11号

南三陸町志津川字新井田166番地13

12号

南三陸町志津川字新井田166番地14

13号

南三陸町志津川字新井田166番地15

14号

南三陸町志津川字新井田166番地16

15号

南三陸町志津川字新井田166番地17

16号

南三陸町志津川字新井田166番地18

17号

南三陸町志津川字新井田166番地19

18号

南三陸町志津川字新井田166番地20

19号

南三陸町志津川字新井田166番地21

20号

南三陸町志津川字新井田166番地23

21号

南三陸町志津川字新井田166番地24

22号

南三陸町志津川字新井田166番地25

23号

南三陸町志津川字新井田166番地26

24号

南三陸町志津川字新井田166番地27

25号

南三陸町志津川字新井田166番地28

26号

南三陸町志津川字新井田166番地29

27号

南三陸町志津川字新井田166番地30

28号

南三陸町志津川字新井田166番地31

29号

南三陸町志津川字新井田166番地32

30号

南三陸町志津川字新井田166番地33

31号

南三陸町志津川字新井田166番地34

32号

南三陸町志津川字新井田166番地35

町営入谷復興住宅

A棟及びB棟

南三陸町入谷字桜沢43番地6

1号

南三陸町入谷字桜沢43番地7

2号

南三陸町入谷字桜沢43番地8

3号

南三陸町入谷字桜沢43番地9

4号

南三陸町入谷字桜沢43番地10

5号

南三陸町入谷字桜沢43番地11

6号

南三陸町入谷字桜沢43番地12

7号

南三陸町入谷字桜沢43番地13

8号

南三陸町入谷字桜沢43番地14

9号

南三陸町入谷字桜沢43番地15

町営名足復興住宅

A棟及びB棟

南三陸町歌津字北の沢66番地3

1号

南三陸町歌津字北の沢66番地5

2号

南三陸町歌津字北の沢66番地6

3号

南三陸町歌津字北の沢66番地7

4号

南三陸町歌津字北の沢66番地8

5号

南三陸町歌津字北の沢66番地9

町営枡沢復興住宅

南三陸町歌津字枡沢85番地43

町営伊里前復興住宅

A棟及びB棟

南三陸町歌津字伊里前325番地3

1号

南三陸町歌津字伊里前325番地17

2号

南三陸町歌津字伊里前325番地16

3号

南三陸町歌津字伊里前325番地15

4号

南三陸町歌津字伊里前325番地14

5号

南三陸町歌津字伊里前325番地12

6号

南三陸町歌津字伊里前325番地6

7号

南三陸町歌津字伊里前325番地7

8号

南三陸町歌津字伊里前325番地8

9号

南三陸町歌津字伊里前325番地10

10号

南三陸町歌津字伊里前325番地11

別表第2(第49条関係)

名称

使用料の額(1区画につき)

町営戸倉復興住宅駐車場

月額 1,200円

町営志津川東復興住宅駐車場

月額 1,600円

町営志津川西復興住宅駐車場

月額 1,200円

町営志津川中央復興住宅駐車場

月額 1,600円

町営入谷復興住宅駐車場

月額 1,200円

町営名足復興住宅駐車場

月額 1,200円

町営枡沢復興住宅駐車場

月額 1,200円

町営伊里前復興住宅駐車場

月額 1,200円

南三陸町町営住宅条例

平成17年10月1日 条例第153号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第153号
平成18年3月22日 条例第29号
平成18年6月27日 条例第36号
平成20年3月11日 条例第16号
平成20年12月12日 条例第32号
平成23年12月19日 条例第38号
平成24年3月13日 条例第4号
平成25年3月19日 条例第8号
平成25年12月17日 条例第26号
平成26年5月21日 条例第10号
平成26年9月17日 条例第16号
平成26年9月17日 条例第17号
平成27年6月22日 条例第32号
平成27年9月11日 条例第37号
平成27年9月11日 条例第38号
平成28年3月11日 条例第11号
平成28年5月18日 条例第19号
平成28年5月18日 条例第20号
平成28年6月21日 条例第24号
平成28年9月9日 条例第27号
平成28年9月9日 条例第28号
平成29年3月14日 条例第17号
平成29年9月26日 条例第27号
平成29年9月26日 条例第28号
平成31年3月15日 条例第7号
令和2年12月16日 条例第39号
令和3年3月15日 条例第12号
令和3年6月10日 条例第20号
令和5年9月15日 条例第22号