○南三陸町森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成17年10月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 町は、適切な森林整備を通じて森林の有する多面的機能の発揮を図る観点から、林業事業体等による森林施業の集約化及び森林所有者(個人及び企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定義する中小企業者))や経営の受託等により森林所有者に代わって森林施業計画を作成し、認定を受けた者(森林組合、林業公社、素材生産業者等)(以下「森林所有者等」という。)による施業の実施に不可欠な地域活動を支援するため、森林所有者等が森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知。以下「交付金実施要領」という。)に基づいて行う森林整備地域活動支援交付金事業(以下「交付金事業」という。)に要する経費について、当該森林所有者等に対し、予算の範囲内において南三陸町森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象等)
第2条 交付金の交付対象となる森林の条件及び交付単価等は、別表のとおりとする。
(1) 事業実施計画書
(2) 事業実施箇所の現況写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 規則第6条の規定により付す条件は、次のとおりとする。
(1) 交付金事業の内容の変更及び経費の配分の変更を必要とする場合は、様式第2号により町長の承認を受けること。
(2) 交付金事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第3号により町長の承認を受けること。
(3) 交付金事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付金事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(書類の提出部数)
第9条 この要綱により町長に提出する書類の提出部数は、1部とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年告示第87号)
この告示は、平成19年7月2日から施行する。
別表(第2条関係)
対象森林及び対象行為に対する交付単価等
対象森林 | 対象行為 | 具体的内容 | 交付単価 | 交付期間 |
1 森林施業計画の認定を受けていない私有林のうち、次の要件のいずれかを満たす森林 ① 36年生以上45年生以下の人工林 ② 11年生以上35年生以下の人工林のうち、①の近隣にあり、以下の要件のいずれかを満たすことにより、これらを集約化することで効率的な施業が可能になると町長が判断するもの a ①とあわせて施業を実施することにより、当該森林における施業コストの削減が期待できるもの b ①で発生した間伐材の搬出路を当該森林内に開設することにより、搬出コストの削減が期待できるもの(30ヘクタール以上のまとまりを有する団地) | 森林情報の収集活動 | 林齢、樹種、林道からの距離、樹木の込み具合など施業の必要性等が判断できる森林情報の収集 | 森林情報収集活動積算基礎森林の面積1ヘクタール当たり15,000円 | 平成19年度から平成23年度までの5年間 |
2 認定を受けた森林施業計画の対象となっている森林(30ヘクタール以上のまとまりを有する団地) | (1) 施業実施区域の明確化作業 | 所有界の確認、施業実施区域界の刈り払い、簡易杭やペンキ等による標示、区域の位置・形状・面積等を把握するための簡易な測量 | 積算基礎森林面積1ヘクタール当たり5,000円 |
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(2) 歩道の整備等 | 施業箇所に至るまでの既設作業道や歩道の刈り払い、補修、既設歩道間等を連絡する歩道の新設 | |||
(3) その他 | 施業実施区域の明確化作業や歩道の整備等の結果の取りまとめ、対象行為請負者への連絡等 |
※1 森林施業計画
森林所有者等が30ヘクタール以上のまとまりのある森林について、5年を1期として策定する森林の施業の実施に関する計画(原則として町長が認定)
※2 森林情報収集活動積算基礎森林
対象森林のうち、当該年度に森林情報の収集活動が実施された森林
※3 積算基礎森林
ア 林齢が協定締結時点において45年生以下である人工林
イ 林齢が協定締結時点において60年生以下である育成天然林のうち、協定期間中に施業の実施を計画している森林
ウ 協定締結後に植林等により上記イの条件を満たす森林が生じた場合には、植林等の施業の実施を確認した上で、当該森林を積算基礎森林に追加できる。