○南三陸町介護認定審査会規則

平成17年10月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)及び南三陸町介護保険条例(平成17年南三陸町条例第109号)に定めるもののほか、南三陸町介護認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会委員の構成等)

第2条 審査会の委員の構成は、保健、医療及び福祉の各分野に関する学識経験の均衡に配慮したものとする。

2 委員は、町の要介護認定及び要支援認定の調査に係る調査員として調査業務に従事することはできない。

3 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。

(審査会の会議等)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(審査及び判定)

第4条 審査会は、町長から求めのあった審査対象者又は契約に基づき宮城県等から依頼された審査対象者(以下「審査対象者」という。)について、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)による要支援認定基準及び要介護認定基準に照らして審査及び判定を行うものとする。

2 前項の審査及び判定において、要介護状態又は要支援状態と判定した者のうち、審査会が特に必要と認めた者については、審査会は、そのサービス利用等について必要な意見を付することができる。

3 審査会は、審査対象者のうち、40歳以上65歳未満の者については、主治医意見書により令第2条に規定される特定疾病によって生じている障害を原因として、要介護状態又は要支援状態となっていることを確認するものとする。

(関係人からの意見の聴取)

第5条 審査会は、その審査及び判定に当たり、必要に応じて、審査対象者及びその家族、主治医、調査員及び専門家の意見を聴くことができる。

(審査会の非公開)

第6条 審査会の会議は、第三者に対して原則非公開とする。

(記録の作成及び保存)

第7条 審査会の会議における会議録は、書面又は磁気テープ等により作成するものとする。

2 前項の規定により、磁気テープ等により会議録を作成する場合は、併せて審査結果等の要点を記載した判定記録を作成しなければならない。

3 会議録には、会議の議長と議長が指名した会議録署名委員が署名をしなければならない。ただし、磁気テープ等により会議録を作成した場合は、判定記録への署名により会議録に署名をしたものとみなす。

4 会議録及び判定記録は、5年間保存するものとする。

(記録の公開)

第8条 前条の会議録等について、その公開を求める者は、南三陸町情報公開条例(平成17年南三陸町条例第12号)によらなければならない。

2 前項により開示を決定した場合であっても、開示する会議録及び判定記録からは、開示が決定された審査対象者以外の個人情報は非開示とするとともに、会議録にあっては、発言した委員の氏名についても非開示とする。

(合議体)

第9条 審査会に令第9条に規定する合議体(以下「合議体」という。)を置く。

2 合議体の数は、2合議体とし、委員の定数は、それぞれ5人とする。

3 前項の2合議体に、それぞれ、長を置き、それぞれの委員の互選によって定める。

(合議体の会議等)

第10条 合議体の会議は、審査会の会長が招集し、合議体の長が議長となる。

2 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(準用)

第11条 第4条から第8条までの規定は、合議体について準用する。この場合において、第4条から第7条中「審査会」とあるのは、「合議体」と読み替えるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

南三陸町介護認定審査会規則

平成17年10月1日 規則第79号

(平成19年4月1日施行)