○南三陸町生涯学習振興事業補助金交付要綱

平成17年10月1日

教育委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 町は、南三陸町教育基本方針に基づき、生涯にわたる学習活動の充実を推進するため、社会教育関係団体に対し、予算の範囲内において南三陸町生涯学習振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「町規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、南三陸町社会教育関係団体に対する補助金交付に関する規則(平成17年南三陸町教育委員会規則第22号)に基づいて社会教育関係団体として登録を受けた団体とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助の対象となるのは、社会教育関係団体が行う事業のうち、次項に掲げる事業であって、別表に定める経費(以下「事業費」という。)及び社会教育関係団体の運営に係るもののうち第3項に掲げる費用であって、別表に定める経費(以下「活動奨励費」という。)とする。ただし、活動奨励費に関しては、当該社会教育関係団体が、町全体の体育や文化芸術等の振興を目的として組織される統括的団体に加盟し、統括的団体が行う事業に参画することを交付の条件とする。

2 事業費の補助金の交付対象事業は、社会教育関係団体が実施する、次に掲げる事業とする。

(1) 青少年育成の充実を促進する事業

(2) 家庭教育の充実を促進する事業

(3) 人材育成を促進する事業

(4) 地域づくり活動を促進する事業

(5) 地区公民館の活動を促進する事業

(6) 文化の振興を促進する事業

(7) スポーツの振興を促進する事業

(8) 国際交流の活動を促進する事業

(9) 後継者対策の活動を促進する事業

3 活動奨励費の補助金の交付対象となるのは次の費用とする。

(1) 総会等開催経費

(2) 競技団体等に係る個人登録料への助成経費

(3) 審判員講習及び登録並びに必要とされる指導者資格等取得等に係る費用の助成経費

(4) その他町長が必要と認める経費

4 第1項に定める統括的団体は、教育長が別に定める。

(補助金の額)

第4条 事業費に係る補助金の額は、補助対象事業について1事業当たり30,000円以内とし、同一の社会教育関係団体が一の年度間に受けることのできる補助金の額は150,000円以内とする。

2 活動奨励費に係る補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、かつ、社会教育関係団体1団体当たり60,000円を上限とする。

3 前項の規定にかかわらず、当該社会教育関係団体において繰越金又は別途の資金(特定目的のために複数年にわたって積み立てているものであって、町長が適当と認めたものを除く。)がある場合であって、その額が年間活動経費の2分の1又は100,000円のいずれか額の大きいほうを上回る場合は、補助対象としない。

(交付の申請)

第5条 町規則第4条第1項の規定による生涯学習振興事業補助金交付申請書の様式は、様式第1号によるものとする。

2 町規則第4条第2項の規定による補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、社会教育関係団体から補助金の申請があったときは、社会教育委員の会議に諮り、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

(交付の条件)

第7条 町規則第6条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、生涯学習振興事業変更承認申請書(様式第2号)により町長の承認を受けること。ただし、補助事業費の20パーセント未満の額の変更で、補助金の額に変更を来さない軽微な変更にあっては、この限りでない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、生涯学習振興事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)により町長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(状況報告)

第8条 町規則第11条の規定による報告は、生涯学習振興事業状況報告書(様式第4号)によるものとする。

(実績報告)

第9条 町規則第13条第1項の規定による補助事業実績報告書の様式は、生涯学習振興事業実績報告書(様式第5号)によるものとする。

2 町規則第13条第1項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実施実績書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第10条 補助金は、町規則第14条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長が、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、町規則第15条の規定により、補助金を概算払により交付できるものとし、その請求書の様式は、生涯学習振興事業補助金概算払請求書(様式第6号)によるものとする。

(その他)

第11条 補助金の交付を受けようとする社会教育関係団体は、補助金の交付等に関し町規則、教委規則及びこの要綱に定めるもののほか、町長の指示に従うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の志津川町生涯学習振興事業補助金交付要綱(平成14年志津川町教育委員会告示第10号)又は歌津町教育振興補助金交付規則(昭和61年歌津町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年教委告示第12号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年教委告示第26号)

この告示は、令和3年7月1日より施行する。

(令和3年教委告示第17号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年教委告示第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の南三陸町生涯学習振興事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年度以後の補助金の交付について適用し、令和3年度分までの補助金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

科目

内容

1 賃金

日々雇用賃金

2 報償費

謝金

3 旅費

交通費

4 需要費

食料費(会議用弁当、茶菓子等)、賄材料費、消耗品費、車両燃料費、印刷製本費、修繕費

5 役務費

通信運搬費、広告料、手数料、筆耕料

6 使用料及び賃借料

土地建物、貨客兼用自動車、事業用機械器具等の借料及び損料

7 備品購入費

当該事業の実施に必要な事業用備品等購入費

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南三陸町生涯学習振興事業補助金交付要綱

平成17年10月1日 教育委員会告示第12号

(令和4年4月1日施行)