○南三陸町図書館設置及び管理条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町図書館設置及び管理条例(平成17年南三陸町条例第85号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 南三陸町図書館(以下「図書館」という。)は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 図書、記録、視聴覚資料、地方行政資料、郷土資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存
(2) 図書館資料の個人及び団体への閲覧、視聴及び貸出し
(3) 読書相談及び読書指導
(4) 読書会、お話会、研究会、講演会、資料展示会等の開催
(5) 他の図書館との連携、協力及び図書館資料の相互貸借
(6) 視聴覚機材・教材の個人及び団体への視聴及び貸出し
(7) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的達成のために必要な事業
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は、午前9時から午後7時(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午後5時)までとする。
2 館長は、特に必要と認めるときは、教育長の承認を得て、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に定める日を除く。)
2 館長は、特に必要と認めるときは、教育長の承認を得て、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(利用の手続)
第5条 図書館資料を利用する者は、教育長の定めるところにより、所定の手続を経なければならない。
(複写の利用)
第6条 図書館資料を複写しようとする者は、教育長の定めるところにより、所定の手続を経なければならない。
2 複写に要する費用は、複写しようとする者が負担するものとする。
3 複写に伴う著作権等については、複写した者が責を負うものとする。
(図書館資料の寄贈及び寄託)
第7条 資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、所定の手続を経て、これを行うことができる。
2 受託品が紛失し、又は損傷した場合であっても、受託者の重大な過失による場合のほか、その責任を負わない。
3 寄贈又は寄託に要する経費は、原則として寄贈又は寄託を行う者の負担とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町図書館管理規則(昭和62年志津川町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月25日から施行する。