○南三陸町図書館設置及び管理条例
平成17年10月1日
条例第85号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南三陸町図書館 | 南三陸町志津川字新井田165番地1 |
(入館の制限等)
第3条 南三陸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、図書館を利用する者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、図書館の入館を制限し、又は利用を禁止することができる。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物、附属設備又は図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が利用を不適当と認めるとき。
(損害賠償)
第4条 利用者が図書館資料を紛失し、又は汚損し、若しくは損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(図書館協議会)
第5条 図書館法第14条の規定に基づき、図書館に南三陸町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員5人以内で組織する。
3 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津川町図書館条例(昭和62年志津川町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年条例第38号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第37号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成31年規則第13号で平成31年4月25日から施行)