○南三陸町交通安全指導員規則
平成17年10月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町交通安全指導員条例(平成17年南三陸町条例第19号。以下「条例」という。)に基づき、南三陸町交通安全指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(編成)
第2条 指導員は、次の構成により隊を編成する。
隊長 1人
副隊長 2人
班長 4人
隊員 13人
2 前項の規定により編成する隊の名称は、南三陸町交通指導隊とする。
3 隊長は、町長の指揮監督の下に隊の指導員を統率し、隊務を総括する。
4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 班長は、上司の命令に従い隊員を指揮する。
6 隊員は、上司の命令に従い任務に従事する。
(勤務)
第4条 指導員は、町長の定める出動計画に基づき、隊長の招集によりその任務に従事する。
2 指導員は、前項の場合のほか、緊急に交通安全指導の必要があると認められる場合には、直ちにその任務に従事しなければならない。
3 指導員は、前項の規定により勤務したときは、速やかに隊長を経由して町長に届け出なければならない。
4 指導員は、任務に従事する場合には、制服制帽を着用しなければならない。
(遵守)
第5条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 警察官の権限を侵す紛らわしい行為をしないこと。
(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。
(3) 住民に対し、常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。
(4) 交通安全の指導に当たっては、言動を慎しみ誠意をもって当たること。
(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、また同様とする。
(交通安全指導員証)
第6条 町長は、指導員に対し、交通安全指導員証(別記様式)を交付するものとする。
2 指導員は、前項の規定により交付された交通安全指導員証を常に携行しなければならない。
3 指導員は、その資格を喪失したときは、速やかに、交通安全指導員証を返還しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 数量 | 備考 |
帽子 | 1 | |
帽子覆い | 1 | 男性のみ |
冬服上衣 | 1 | |
冬服ズボン | 1 | |
ズボン用ベルト | 1 | |
ワイシャツ | 2 | |
夏服(長袖)シャツ | 1 | |
夏服(半袖)シャツ | 1 | |
夏服ズボン | 1 | |
ネクタイ | 1 | |
夜光胴衣 | 1 | |
停止灯(点滅式) | 1 | |
停止棒(伸縮式) | 1 | |
警笛 | 1 | |
吊紐 | 1 | |
腕章 | 2 | |
階級章 | 1 | |
ワッペン | 2 | |
防寒コート | 1 | |
防寒手袋 | 1 | |
雨衣(上下) | 1 |