○南三陸町交通安全指導員条例
平成17年10月1日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、南三陸町における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため南三陸町交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置し、その任命及び報酬等について定めることを目的とする。
(任務)
第2条 指導員は、町長の命により警察機関及び交通安全推進機関等との緊密な連携を図り交通安全指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。
(任命)
第3条 指導員は、次に該当する者のうちから町長が任命する。
(1) 本町に居住する年齢満18歳以上の者
(2) 人格高潔身体強健であって交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有する者
(任期)
第4条 指導員の任期は、3年とする。ただし、欠員により就任した指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(定数)
第5条 指導員の定数は、20人とする。
(報酬)
第6条 指導員には、報酬を支給する。
(費用弁償)
第7条 指導員が交通安全指導等の職務に従事した場合においては、別表第1に掲げる費用弁償を支給する。
2 指導員が公務のために旅行した場合には、旅費を支給する。
3 前項により支給する旅費については、隊長にあっては町の特別職の職員で常勤のものに支給する旅費の例により、その他にあっては町の一般職の職員に支給する旅費の例による。
(貸与品)
第8条 指導員には、別に定める制服等を貸与する。
2 指導員が退職し、又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。
(公務災害補償)
第9条 指導員の公務上の災害に対しては、南三陸町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年南三陸町条例第35号。以下この条において「災害補償条例」という。)によりその損害を補償する。この場合において、災害補償条例第5条の補償基礎額については、同条の規定にかかわらず、非常勤消防団員等に係る損害補償の例により定めるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(南三陸町交通安全指導員条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の南三陸町交通安全指導員条例別表第1(出動報酬に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後に開始された交通安全指導等の職務に係る報酬及び費用弁償について適用し、この条例の施行の日前に開始された交通安全指導等の職務に係る報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(南三陸町交通安全指導員条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の南三陸町交通安全指導員条例別表第1(出動報酬に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後に開始された街頭指導その他の交通安全の確保のための活動等に係る出動報酬について適用し、この条例の施行の日前に開始された街頭指導その他の交通安全の確保のための活動等に係る出動報酬については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第10号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第6条、第7条関係)
報酬 | 費用弁償 (1回につき) | |||
報酬区分 | 職又は種類 | 支給区分 | 支給額 | |
職責報酬 | 隊長 | 1年につき | 68,700円 | |
副隊長 | 1年につき | 55,200円 | ||
班長 | 1年につき | 44,700円 | ||
その他指導員 | 1年につき | 36,600円 | ||
出動報酬 | 街頭指導その他の交通安全の確保のための活動 | 1日につき | 4時間未満 4,000円 4時間以上 8,000円 | 1,000円 |
訓練又は研修の受講等 | 1日につき | 2,000円 | 1,000円 | |
指導員会議その他の会議 | 1日につき | 1,000円 | 1,000円 |
備考
1 職責報酬は、新たに任用された者については任用した日の属する月から、死亡又は退職した者については死亡又は退職した日の属する月まで、それぞれ月割計算により支給する。
2 出動報酬の支給は、街頭指導その他の交通安全の確保のための活動にあっては出動命令の時から24時間は1日とし、訓練又は研修の受講等及び指導員会議その他の会議にあっては暦日による。
別表第2(第9条関係)
区分 | 補償基礎額 |
隊長及び副隊長 | 消防団分団長及び副分団長に相当する額 |
班長及び隊員 | 消防団班長及び団員に相当する額 |