電気専用充電スタンド利用料金の徴収事務委託について
電気自動車専用充電スタンド利用者からの利用料金の徴収事務委託の告示について
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、歳入の徴収事務を次のとおり委託しました。
徴収事務委託内容
1 委託先
(1) 名 称 株式会社エネゲート
(2) 住 所 大阪府大阪市北区大淀北1丁目6番110号
2 委託期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
3 委託内容
電気自動車専用充電スタンド利用料金の徴収事務
登録日: 2024年4月12日 /
更新日: 2024年4月18日