被災代替自動車の取得に係る自動車取得税の非課税措置及び被災代替自動車に係る自動車税・軽自動車税の非課税措置について

 東日本大震災により滅失・損壊した自動車に代わる自動車(被災代替自動車)を平成23年3月11日から平成26年3月31日までの間に取得した場合には、自動車取得税が非課税となります。

 また、被災代替自動車については、登録事項証明書、検査記録事項等証明書の添付によって、平成23年度から平成25年度までの自動車税・軽自動車税を非課税とします。

自動車重量税の還付に関する手続きについて

 車検証の有効期間内に震災で被害を受けて廃車となった被災自動車の所有者の方は、運輸支局又は軽自動車協会で自動車の永久抹消登録等の際に還付申請を行うことにより、自動車重量税の還付を受けることができます。

 被災代替自動車の買換えやこれらの特例を受けるための詳しい手続きについては、下記までお問い合わせ願います。

車    種

問合わせ先

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下等)

三輪・四輪の軽自動車(660cc以下)

宮城県軽自動車協会 022-284-1368

〒983-0036

仙台市宮城野区苦竹4-2-20

二輪の小型自動車(250cc超)

普通自動車等

東北運輸局宮城運輸支局 050-5540-2011

〒983-8540

仙台市宮城野区扇町3-3-15

 

自動車税の取扱いについて

 自動車税は県税ですので、恐れ入りますが、その取扱いについては以下の宮城県ホームページをご覧ください。

 ・自動車税全般について     宮城県総務部税務課ホームページ   

 ・自動車税納税証明書について  宮城県総務部税務課ホームページ