1 社会保険料の納期限の延長について

 東北地方太平洋沖地震による被害に対応するために、次の①及び②に該当する社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び船員保険の保険料並びに子ども手当に係る拠出金)については、その納期限が延長されることとなりました。

① 平成23年3月11日以降に納期限が到来するもの

② 次の地域に所在地を有する事業所、事務所、船舶所有者及び被保険者等が納付するもの

  (青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)

※ 対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直ししていくこととしています。

※ 納期限の延長に該当する社会保険料について、督促状が到着した場合は、無効ですので破棄いただきますようお願いします。

2 延長後の社会保険料の納期限について

 災害のやんだ日から2カ月以内の日が定められますが、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしており、後日お知らせいたします。なお、納入告知書(納付書)に記載された納期限は延長する前の納期限ですので、延長後の納期限にお読み替え願います。

3 社会保険料の口座振替について

 社会保険料納期限が延長されることに伴い、対象地域に所在地を有する事業所等については、延長期間中は一律に社会保険料の口座振替を停止することと致しました。

 延長期間中の社会保険料の納付については、お手数をおかけ致しますが、延長された納期限までに、後日送付します納入告知書(納付書)により、金融機関の窓口で納付していただきますようお願い申し上げます。