被災市街地復興推進地域の都市計画(案)の縦覧について
南三陸町では、都市計画法の規定に基づき、被災市街地復興推進地域の都市計画(案)を縦覧します。
都市計画(案)に意見のある方は、縦覧期間中に町長あてに意見書を提出することができます。意見書を提出できる方は,南三陸町に住所のある方(法人を含む)又は利害関係のある方です。
都市計画の種類及び名称
1.種類 被災市街地復興推進地域
2.名称 志津川地区被災市街地復興推進地域
縦覧期間
平成23年10月14日(金)~平成23年10月28日(金)
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日を除く)
縦覧場所
南三陸町役場仮庁舎建設課
住所 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田56
意見の提出
1.提出方法
持参又は郵送いずれかの方法で提出して下さい。
2.提出先
南三陸町仮庁舎建設課
〒986‐0725
宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田56
留意事項
意見書の様式は自由ですが、次の事項を必ず記載して下さい。
・住所
・氏名(団体・企業の場合には、その名称及び代表者の氏名)
・電話番号
※意見書は日本語に限ります。
提出期間
平成23年10月14日(金)~平成23年10月28日(金)
※郵便の場合には、提出期限内の消印のあるものが有効となります。
意見書の取扱い
都市計画の決定を行う際は、南三陸町都市計画審議会の審議を経ることとされており、提出されたご意見につきましては、その要旨を審議資料の1つとして提出します。
登録日: 2012年12月12日 /
更新日: 2013年2月22日