南三陸町では、都市計画法の規定に基づき、被災市街地復興推進地域の都市計画(案)を縦覧します。

都市計画(案)に意見のある方は、縦覧期間中に町長あてに意見書を提出することができます。意見書を提出できる方は,南三陸町に住所のある方(法人を含む)又は利害関係のある方です。

都市計画の種類及び名称

1.種類 被災市街地復興推進地域

総括図はこちら [2242KB pdfファイル]

2.名称 志津川地区被災市街地復興推進地域

計画書はこちら [25KB pdfファイル]

計画図はこちら [1147KB pdfファイル]

縦覧期間

平成23年10月14日(金)~平成23年10月28日(金)

午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日を除く)

縦覧場所

南三陸町役場仮庁舎建設課

住所 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田56

意見の提出

1.提出方法

持参又は郵送いずれかの方法で提出して下さい。

2.提出先

南三陸町仮庁舎建設課

〒986‐0725

宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田56

留意事項

意見書の様式は自由ですが、次の事項を必ず記載して下さい。

・住所

・氏名(団体・企業の場合には、その名称及び代表者の氏名)

・電話番号

※意見書は日本語に限ります。

提出期間

平成23年10月14日(金)~平成23年10月28日(金)

※郵便の場合には、提出期限内の消印のあるものが有効となります。

意見書の取扱い

都市計画の決定を行う際は、南三陸町都市計画審議会の審議を経ることとされており、提出されたご意見につきましては、その要旨を審議資料の1つとして提出します。