○南三陸町乳児個別健康診査事業実施要綱

令和8年6月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく乳児への健康診査(以下「乳児健診」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 乳児健診の対象者は、町内に住所を有し、次の各号の月齢に該当する者とする。

(1) 令和8年4月1日以降に出生した出生後おおむね1か月の乳児

(2) 出生後おおむね2か月の乳児

(3) 出生後おおむね8か月・9か月の乳児

(事業の実施)

第3条 この事業は、対象者の保護者が希望する医療機関(宮城県医師会に加入する医療機関に限る。)(以下「委託医療機関」という。)において、乳児健診を実施することにより行う。

2 前項の規定にかかわらず、対象者の保護者が委託医療機関以外の医療機関における乳児健診を希望する場合は、当該乳児健診を受けた後に、当該保護者に対し、当該乳児健診に要した費用の全部又は一部について助成することにより行う。

(種類及び回数)

第4条 乳児健診の種類及び受診回数は、次の表のとおりとする。

乳児健診の種類

実施回数

1か月児健康診査

1人につき1回まで

2か月児健康診査

1人につき1回まで

8か月・9か月児健康診査

1人につき1回まで

(乳児健診の内容)

第5条 乳児健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 発育・栄養の状態

(2) 疾病又は異常の有無

(3) その他必要と認められるもの

(受診票の交付)

第6条 町長は、乳児健診の対象者の保護者に対し、母子健康手帳を交付する際に、次の各号に掲げる受診票を交付する。

(1) 乳児(1か月児)健康診査受診票(助成券)

(2) 乳児(2か月児)健康診査受診票(助成券)

(3) 乳児(8か月・9か月児)健康診査受診票(助成券)

2 前項の規定にかかわらず、他市町村から転入した乳児健診の対象者の保護者に対しては、転入時点の乳児健診受診状況に合わせて必要な受診票を交付する。

3 受診票の交付を受けた者は、受診票を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(受診票の返還等)

第7条 町長は、受診票の交付を受けた者が、虚偽その他不正に受診票の交付を受けたと認めたときは、受診票の返還を命ずることができる。

2 町長は、受診票が不正に使用された場合は、当該不正に使用した者に対し、負担した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(受診方法)

第8条 受診票の交付を受けた者は、委託医療機関に受診票を提示し、乳児健診を受けるものとする。

(費用)

第9条 乳児健診に要する費用は、次の表のとおりとし、その全額を町が負担する。

区分

費用の額

1か月児健康診査

6,000円

2か月児健康診査

5,700円

8か月・9か月児健康診査

5,700円

2 第3条第2項の場合については、前項に規定する費用の額を上限として、乳児健診に要した費用の額を助成する。

(助成の申請)

第10条 第3条第2項の規定により、委託医療機関以外の医療機関で乳児健診を受けた乳児の保護者で、助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受診日の翌日から起算して6か月以内に、南三陸町乳児健康診査事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 乳児健診を受けた日及び内容が分かる書類

(2) 医療機関が発行する領収書

(3) 振込口座を確認できる書類

(4) その他町長が必要と認めるもの

(助成の決定及び通知)

第11条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、助成金を交付することが適当と認めたときは、南三陸町乳児個別健康診査費助成決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の審査の結果、助成金を交付することが適当でないと認めたときは、南三陸町乳児個別健康診査費不支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(結果の管理)

第12条 町長は、乳児健診の結果を台帳に記録するものとする。

2 町長は、乳児健診の結果により、必要に応じ乳児の保護者に対し、実施医療機関と連携の上、保健指導を実施するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、乳児健診の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和8年6月1日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

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南三陸町乳児個別健康診査事業実施要綱

令和8年6月1日 告示第74号

(令和8年6月1日施行)