○南三陸町定期予防接種等費用助成事業実施要綱
令和8年6月1日
告示第73号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する定期予防接種(以下「予防接種」という。)及び予防接種に関する予診を町と委託契約を締結する医療機関以外の医療機関(国内の医療機関に限る。以下「契約外医療機関」という。)で受けた者に対し、予算の範囲内でその接種費用の全部又は一部を助成することにより、疾病の発病及び重症化を防止し、並びにまん延の予防を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、町内に住所を有する予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条に規定する予防接種の対象者で、次の各号のいずれかの事由に該当することにより、契約外医療機関において当該予防接種等を受けたものとする。
(1) 母親の出産等により、予防接種を受ける者が町外に長期間滞在する場合
(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由により、町外に継続的に滞在している場合
(3) 主治医等の指示により、契約外医療機関で予防接種を受ける場合
(4) その他町長が必要と認める場合
(助成額)
第3条 助成金の額は別表のとおりとする。ただし、予防接種を受けた者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する場合は、予防接種を受けるに当たって実際に要した費用の全額とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、南三陸町定期予防接種等費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 接種費用が確認できる領収書
(2) 予防接種済証又は母子健康手帳の写し
(3) 振込先金融機関の通帳の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成の決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な行為によって助成を受けたと認めるときは、その助成の決定を取り消すとともに、既に助成した助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年6月1日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
ワクチンの種類等 | 助成額 |
五種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)及びHib感染症) | 22,900円 |
三種混合(ジフテリア、百日せき及び破傷風) | 8,650円 |
不活化ポリオ | 10,241円 |
ヒブ | 10,945円 |
二種混合(ジフテリア及び破傷風) | 6,250円 |
麻しん風しん混合 | 12,551円 |
麻しん | 9,405円 |
風しん | 9,405円 |
日本脳炎 | 9,515円 |
BCG | 11,528円 |
小児肺炎球菌 | 14,100円 |
子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス感染症) | 30,100円 |
水痘 | 11,187円 |
B型肝炎 | 8,600円 |
ロタウイルス(経口弱毒性ヒトロタウイルスワクチン) | 16,800円 |
ロタウイルス(5価経口弱毒ロタウイルスワクチン) | 11,800円 |
高齢者の季節性インフルエンザ | 2,400円 |
高齢者の肺炎球菌 | 6,220円 |
新型コロナワクチン | 9,840円 |
帯状疱疹(ビゲン) | 4,460円 |
帯状疱疹(シングリックス) | 10,060円 |
RSウイルス | 30,090円 |
定期予防接種に係る予診のみの場合の予診料 | 1,331円 |


