○南三陸町行財政改革推進会議設置要綱

令和8年6月1日

訓令第6号

(設置)

第1条 持続可能なまちづくりの実現に向け、限られた行政資源を有効に活用し、健全で効率的な行財政運営を推進するため、南三陸町行財政改革推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 事務事業の合理化、効率化等に関すること。

(2) 自主財源の確保、経費の削減等に関すること。

(3) 公共施設等の適正管理及び有効活用に関すること。

(4) その他行財政改革の推進に関すること。

(構成)

第3条 推進会議は、次の表に掲げる職にある者をもって構成する。

区分

会長

副町長

副会長

総務課長

委員

企画課長

町民税務課長

保健福祉課長

農林水産課長

商工観光課長

建設課長

会計課長

上下水道事業所長

病院事務部事務長

教育委員会事務局長

総務課課長補佐

企画課課長補佐

(会議)

第4条 推進会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。

(庶務)

第5条 推進会議の庶務は、企画課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この訓令は、令和8年6月1日から施行する。

南三陸町行財政改革推進会議設置要綱

令和8年6月1日 訓令第6号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 その他
沿革情報
令和8年6月1日 訓令第6号