○南三陸町行財政改革推進会議設置要綱
令和8年6月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 持続可能なまちづくりの実現に向け、限られた行政資源を有効に活用し、健全で効率的な行財政運営を推進するため、南三陸町行財政改革推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事務事業の合理化、効率化等に関すること。
(2) 自主財源の確保、経費の削減等に関すること。
(3) 公共施設等の適正管理及び有効活用に関すること。
(4) その他行財政改革の推進に関すること。
(構成)
第3条 推進会議は、次の表に掲げる職にある者をもって構成する。
区分 | 職 |
会長 | 副町長 |
副会長 | 総務課長 |
委員 | 企画課長 |
町民税務課長 | |
保健福祉課長 | |
農林水産課長 | |
商工観光課長 | |
建設課長 | |
会計課長 | |
上下水道事業所長 | |
病院事務部事務長 | |
教育委員会事務局長 | |
総務課課長補佐 | |
企画課課長補佐 |
(会議)
第4条 推進会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、企画課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この訓令は、令和8年6月1日から施行する。