○南三陸町一時預かり事業実施要綱

令和4年6月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が実施する一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一時預かり事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業をいう。

(2) 児童 法第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない者であって、南三陸町に住民票(住民基本台帳法(昭和48年法律第81号)第6条に規定する住民票をいう。)を置く就学前までの児童(年齢1歳に満たない者を除く。)をいう。

(3) 保護者 児童の親権を行う者、又は当該児童の未成年後見人である者その他当該児童を現に監護する者をいう。

(事業の実施場所、位置及び利用定員)

第3条 事業の実施場所、位置及び利用定員は、次のとおりとする。

実施場所

位置

利用定員

南三陸町地域子育て支援センター

南三陸町志津川字沼田14番地3

午前の部 3人

午後の部 3人

(実施日)

第4条 事業の実施日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が実施できないと判断した日

(実施時間)

第5条 事業の実施時間は、次の区分に応じ、当該区分に定める時間とする。

(1) 午前の部 午前9時から正午まで

(2) 午後の部 午後1時から午後4時まで

(利用期間)

第6条 事業の利用期間は、児童一人につき1週間当たり3日以内とする。

(利用登録)

第7条 事業を利用しようとする保護者は、南三陸町一時預かり事業利用登録申込書(様式第1号)により、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込があったときは、速やかにその内容を審査し、利用登録の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の決定をしたときは、南三陸町一時預かり事業利用登録承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申込みを行った保護者に通知するものとする。

(利用申請)

第8条 前条第2項の決定(承諾する旨の決定した場合に限る。)を受けた保護者(以下「登録児童の保護者」)は、利用を希望する前日までに南三陸町一時預かり事業利用申請書(様式第3号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の決定をしたときは、南三陸町一時預かり事業利用承認(不承認)通知書(様式第4号)により、登録児童の保護者に通知するものとする。

(届出)

第9条 登録児童の保護者は、利用登録の内容に変更があったときは、南三陸町一時預かり利用登録変更届(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

(費用の負担)

第10条 事業を利用する保護者は、事業に要する費用として、別表に定める額を負担しなければならない。

2 前項に規定する費用は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(令和8年告示第17号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

実費負担額

午前の部(午前9時から正午まで)

500円

午後の部(午後1時から午後4時まで)

500円

様式 略

南三陸町一時預かり事業実施要綱

令和4年6月1日 告示第48号

(令和8年4月1日施行)