○南三陸町町内事業者優先発注に係る取扱基準
令和7年9月29日
告示第91号
(目的)
第1条 この基準は、適正な競争原理のもと公正性を確保した上で、南三陸町が実施する公共調達により地元経済の発展を目指し、持続可能で活力ある地域社会の実現に寄与すること並びに地域における雇用の確保及び町内事業者の育成が図られることを目的とする。
(適用の対象)
第2条 本基準の適用の対象は、本町が実施する公共調達とする。
(地域要件)
第3条 建設工事に適用する地域要件は、次のとおりとする。
(1) 町内事業者 南三陸町内に本社又は本店を有する者
(2) 準町内事業者 南三陸町外に本社又は本店を有する者であって、南三陸町内に受任地(支社、支店、営業所等をいう。以下同じ。)を有し、その代表者に契約履行に関する権限を与えられているもの
(3) 圏域事業者 気仙沼市に本社又は本店を有する者
(4) 近隣事業者 石巻市又は登米市に本社又は本店を有する者
(5) 県内事業者 宮城県内に本社若しくは本店又は受任地を有する者(前4号に掲げる者を除く。)
(6) 県外事業者 宮城県外に本社若しくは本店又は受任地を有する者
2 物品の購入、製造の請負、修繕、委託業務その他の契約に適用する地域要件は、次のとおりとする。
(1) 町内事業者 南三陸町内に本社又は本店を有する者
(2) 準町内事業者 南三陸町外に本社又は本店を有する者であって、南三陸町内に受任地(支社、支店、営業所等をいう。以下同じ。)を有し、その代表者に契約履行に関する権限を与えられているもの
(3) 県内事業者 宮城県内に本社若しくは本店又は受任地を有する者(前2号に掲げる者を除く。)
(4) 県外事業者 宮城県外に本社若しくは本店又は受任地を有する者
(基準)
第4条 町が発注する建設工事の業者の選定基準は、次のとおりとする。
(1) 原則として、町内事業者の選定を優先する。
(2) 技術的難易度の高い建設工事で町内事業者のみでは対応できないとき又は競争性が確保されないときは、事業者の有する資格、工事施工の成績及び実績、工事経歴による施工能力等を総合的に勘案して、前条第1項の地域要件に基づき、準町内事業者、圏域事業者、近隣事業者、県内事業者、県外事業者の順に対象を拡大する。
2 町が発注する物品の購入、製造の請負、修繕、委託業務その他の契約に関する業者の選定基準は、次のとおりとする。
(1) 原則として、町内事業者の選定を優先する。
(2) 町内事業者のみでは物品の調達ができないとき、技術的難易度の高い委託業務等で町内事業者のみでは対応ができないとき又は競争性が確保されないときは、事業者の有する資格や実績等を総合的に勘案して、前条第2項の地域要件に基づき、準町内事業者、県内事業者、県外事業者の順に対象を拡大する。
(基準の解釈等)
第5条 本基準は、関係法令等の遵守及び予算の適正な執行の観点を踏まえた上で、契約の目的の達成のために合理的な範囲で発注方法を見直し、町内事業者の優先の余地を考慮する契機とするものであって、いたずらに町内事業者以外の事業者を本町の公共調達から排除することを目的とするものではない。
2 本基準は、町内事業者が本町の全ての公共調達契約を受注することを目的とするものではない。
3 本基準の運用においては、町内事業者の受注機会の確保及びその育成に努めると同時に、町内事業者の自主的な努力を助長し、公正な競争が行われるよう配慮するものとする。
附則
この告示は、令和7年10月1日から施行する。