○南三陸町重層的支援体制整備事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項の規定に基づき、複雑化・複合化した地域生活課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する世帯(以下「支援対象者等」という。)に対する包括的な支援体制を整備するために実施する重層的支援体制整備事業(以下「整備事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 整備事業の実施主体は、町とする。ただし、町長は、整備事業の全部又は一部を町長が適当と認める者に委託して実施することができる。
(事業の対象者)
第3条 整備事業の対象者等は、次の各号のいずれかに該当する支援対象者等とする。
(1) 町内に住所を有する者及びその者の属する世帯
(2) その他町長が必要があると認める者
(整備事業の内容)
第4条 整備事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 法第106条の4第2項第1号の規定により実施する包括的相談支援事業
(2) 法第106条の4第2項第2号の規定により実施する参加支援事業
(3) 法第106条の4第2項第3号の規定により実施する地域づくり事業
(4) 法第106条の4第2項第4号の規定により実施するアウトリーチ等を通じた継続的支援事業
(5) 法第106条の4第2項第5号の規定により実施する多機関協働事業
(6) 法第106条の4第2項第6号の規定により実施する支援プランの策定
(7) その他町長が必要があると認めるもの
(会議の設置)
第5条 整備事業を推進するため、次に掲げる会議を置く。
(1) 支援会議(法第106条の6第1項に規定する支援会議をいう。)
(2) 重層的支援会議
(支援会議)
第6条 支援会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支援対象者等に対する見守り及び支援体制に関する検討
(2) 支援対象者等に関する情報の共有
(3) 緊急性のある事案への対応
(4) その他支援会議に必要と認められる事項
2 支援会議の構成員は、次に掲げる者のうち、協議する内容により、必要と認める者を町長が選任する。
(1) 第4条各号に掲げる事業を実施する支援機関の支援員
(2) 民生委員・児童委員又は自治会関係者
(3) 社会福祉協議会に所属する者
(4) 行政機関に所属する者
(5) その他町長が必要と認める者
3 支援会議は、必要に応じて開催するものとする。
4 町長は、必要があると認めるときは、関係機関に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
5 支援会議の構成員は、正当な理由なく業務上知り得た支援対象者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(重層的支援会議)
第7条 重層的支援会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支援対象者等の支援プランの協議
(2) 前号に規定する支援プランのモニタリング及び終結時の評価
(3) 社会資源の充足状況の把握及び開発に向けた検討
(4) その他重層的支援会議に必要と認められる事項
2 重層的支援会議の構成員は、次に掲げる者のうち、協議する内容により、必要と認める者を町長が選任する。
(1) 第4条に掲げる事業を実施する支援機関の支援員
(2) 民生委員・児童委員又は自治会関係者
(3) 社会福祉協議会に所属する者
(4) 行政機関に所属する者
(5) その他町長が必要と認める者
3 重層的支援会議は、必要に応じて開催するものとする。
4 町長は、重層的支援会議において支援対象者等に関する情報の共有をすることについて、当該支援対象者等の同意を得なければならない。
5 町長は、必要があると認めるときは、関係機関に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
6 重層的支援会議の構成員は、正当な理由なく業務上知り得た支援対象者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、整備事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。