○南三陸町農地集積奨励金交付要綱
令和8年3月31日
告示第31号
(趣旨)
第1条 町は、農地集積による規模拡大を図る認定農業者等に対し、予算の範囲内において南三陸町農地集積奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定を受けた者をいう。
(2) 認定就農者 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項の認定を受けた者をいう。
(3) 地域計画 農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画をいう。
(4) 農地集積 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項の規定による権利の設定、若しくは移転又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項の規定による賃借権の設定等をいう。
(5) 農地所有適格法人 農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 認定農業者又は認定就農者であること。
(2) 地域計画内において農地集積した者であること。
(3) 農地集積の期間が6年以上であること。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、交付対象者としない。
(1) 同一の世帯間で農地集積した場合
(2) 農地所有適格法人その他の法人とその構成員間で農地集積した場合
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 農地集積の期間 | 奨励金の額 |
移転 | ― | 10アール当たり50,000円 |
新規設定 | 6年以上10年未満 | 10アール当たり5,000円 |
10年以上 | 10アール当たり10,000円 | |
再設定 | 6年以上10年未満 | 10アール当たり2,000円 |
10年以上 | 10アール当たり7,000円 |
2 申請書には、規則第4条第2項第4号に規定する町長が必要と認める書類として、農地集積を証する書類を添付しなければならない。
3 規則第4条第2項第1号から第3号までに掲げる書類の添付は、同条第3項の規定により、省略させる。
(決定及び通知)
第6条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに奨励金の交付の適否を決定するものとする。
(補助金の交付)
第7条 町長は、交付することと決定し、その額を確定した奨励金について、速やかに交付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。



