○南三陸町森林寄附受納事務取扱要綱
令和8年3月30日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町に対する森林の寄附の受納事務を円滑かつ適正に執行するため、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「森林」とは、森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林のうち、同条第3項に規定する民有林をいう。
(寄附対象)
第3条 寄附の対象となる森林は、町内に存する森林のうち、森林の所有者が、当該森林の所有権について放棄を望むものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。
(1) 寄附をしようとする者(以下「申出人」という。)と登記簿上の名義人が異なる場合
(2) 所有権以外の権利が設定されている場合
(3) 隣接する土地との境界が明らかでない場合
(4) 主伐等の後、森林に更新されていない場合
(5) 建築物又は森林の利用を阻害する工作物等がある場合
(6) 第三者に損害を与えるおそれのある場合
(7) 当該森林の固定資産税に未納がある場合
(8) 当該森林の所有権が共有地の持ち分の一部である場合
(9) 争訟の原因となるおそれがある場合
(10) 法令の制限その他の制約がある場合
(寄附の申込み)
第4条 申出人は、寄附申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 当該森林の所有権を有する者が複数の場合は、当該所有権を有する者全ての同意書を添付しなければならない。
(受納の可否の決定及び通知)
第5条 町長は、前条の寄附の申込みがあったときは、当該申込みの内容について審査し、及び必要に応じて行う現地調査等により、寄附の受納の可否を決定しなければならない。
(所有権移転登記)
第6条 寄附の受納に伴う所有権移転登記は、町長が行うものとする。
2 町長は、前項の手続が完了した場合、当該申出人に所有権移転登記済通知書を送付するものとする。
(公租公課の負担)
第7条 所有権移転登記がなされた年の当該森林の公租公課は、申出人の負担とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(南三陸町寄附受納事務取扱要綱の一部改正)
2 南三陸町寄附受納事務取扱要綱(令和4年南三陸町告示第93号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略


