○南三陸町森林寄附受納事務取扱要綱

令和8年3月30日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町に対する森林の寄附の受納事務を円滑かつ適正に執行するため、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「森林」とは、森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林のうち、同条第3項に規定する民有林をいう。

(寄附対象)

第3条 寄附の対象となる森林は、町内に存する森林のうち、森林の所有者が、当該森林の所有権について放棄を望むものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 寄附をしようとする者(以下「申出人」という。)と登記簿上の名義人が異なる場合

(2) 所有権以外の権利が設定されている場合

(3) 隣接する土地との境界が明らかでない場合

(4) 主伐等の後、森林に更新されていない場合

(5) 建築物又は森林の利用を阻害する工作物等がある場合

(6) 第三者に損害を与えるおそれのある場合

(7) 当該森林の固定資産税に未納がある場合

(8) 当該森林の所有権が共有地の持ち分の一部である場合

(9) 争訟の原因となるおそれがある場合

(10) 法令の制限その他の制約がある場合

(寄附の申込み)

第4条 申出人は、寄附申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 当該森林の所有権を有する者が複数の場合は、当該所有権を有する者全ての同意書を添付しなければならない。

(受納の可否の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の寄附の申込みがあったときは、当該申込みの内容について審査し、及び必要に応じて行う現地調査等により、寄附の受納の可否を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により寄附の受納の可否を決定したときは、様式第2号又は様式第3号により、当該申出人に通知しなければならない。

(所有権移転登記)

第6条 寄附の受納に伴う所有権移転登記は、町長が行うものとする。

2 町長は、前項の手続が完了した場合、当該申出人に所有権移転登記済通知書を送付するものとする。

(公租公課の負担)

第7条 所有権移転登記がなされた年の当該森林の公租公課は、申出人の負担とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(南三陸町寄附受納事務取扱要綱の一部改正)

2 南三陸町寄附受納事務取扱要綱(令和4年南三陸町告示第93号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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南三陸町森林寄附受納事務取扱要綱

令和8年3月30日 告示第23号

(令和8年4月1日施行)