○南三陸町一般会計から南三陸町公営企業会計への長期資金貸付けに関する要綱

令和8年3月23日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南三陸町一般会計(以下「一般会計」という。)から南三陸町公営企業会計に長期貸付けを行うことに関して、必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの限度額)

第2条 長期貸付けに係る貸付金の限度額は、一般会計の当該年度の予算額を限度として、予算の範囲内において決定するものとする。

(貸付けの償還期間)

第3条 長期貸付けの償還期間は、貸付日から1年以上10年未満とする。

(貸付利率)

第4条 貸付利率は、貸付日における財政融資資金貸付金利の同一償還条件に応じた利率とする。

2 利息相当額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(償還方法)

第5条 貸付金の償還方法は、半年賦元利均等償還又は満期一括償還とし、据置期間の有無と併せて町長との協議により定めるものとする。

(貸付けの申請)

第6条 貸付金の貸付けを受けようとする公営企業の代表者(以下「申請者」という。)は、当該貸付けを受けようとする20日前までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 一般会計長期貸付金借入申請書(様式第1号)

(2) 収支計画書

(3) 償還計画書

(貸付けの決定)

第7条 町長は、前条に規定する貸付けの申請を受理したときは、提出された書類の内容及び貸付けの可否を審査するものとする。

2 町長は、前項の規定により貸付けを決定したときは様式第2号により、貸付けしないことを決定したときは様式第3号により、申請者に通知するものとする。

(借用証書)

第8条 前条に規定する貸付決定の通知を受けた申請者は、貸付金の借入と同時に、一般会計長期貸付金借用証書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(繰上償還)

第9条 貸付金は、その全部又は一部を繰上償還することができる。

2 繰上償還をしようとする申請者は、繰上償還希望日の30日前までに、借入金繰上償還届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。この場合において、繰上償還後に未償還額が残るとき、申請者は、その未償還額に応じた変更償還計画書を町長に提出しなければならない。

(遅延利息)

第10条 申請者は、指定された期日までに償還金を支払わなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、第4条に規定する貸付利率と同率で計算した遅延利息を町長に支払わなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和8年3月17日から施行する。

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南三陸町一般会計から南三陸町公営企業会計への長期資金貸付けに関する要綱

令和8年3月23日 告示第16号

(令和8年3月17日施行)