○南三陸町災害援護資金貸付金違約金事務取扱要領
令和8年1月20日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、南三陸町が貸し付けた災害援護資金に係る違約金(以下「違約金」という。)の取扱いについて、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「施行令」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
(徴収の根拠)
第2条 違約金は、施行令第9条の規定に基づき徴収するものとする。
(違約金の計算)
第3条 違約金の額は納期限の翌日から支払当日の日までの日数で、施行令第9条に規定する年利率を日割により計算する。
2 違約金の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、これを切り捨てる。
(請求の時期等)
第4条 違約金の請求時期は、償還すべき元利金が全て償還された後とし、前条の規定により算出された違約金の各期の合計額を一括で請求する。
(徴収の免除)
第5条 施行令第9条に規定する「その他やむを得ない理由」は次のとおりとする。
(1) 借受人が死亡するまでに違約金が発生していた場合
(2) 借受人が死亡し、相続が確定するまでに違約金が発生していた場合
(3) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて償還が困難となった場合
(4) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けた場合
(5) 借受人が災害、盗難、疾病、負傷、事業の廃止、失職等により生活が困窮し、償還が困難となった場合
(6) 生活困窮者とみなすことができる場合
(7) 最終償還期限までに完済した場合
(8) 前各号に掲げる場合のほか町長が必要と認めたとき
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年1月20日から施行し、平成23年4月1日以降の貸付分から適用する。